開発行為による公共施設(下水道)の管理に関する協議書
更新日:2020年7月7日
内容
都市計画法では、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。このため、公共下水道に接続する管渠を布設する場合、必要な図面等を添付して、管渠等の帰属について公共下水道管理者(所沢市上下水道事業管理者)と協議しなければなりません。
根拠法令
都市計画法第32条
提出部数
2部
添付書類
必要書類は、(1)案内図、(2)公図、(3)境界測量図、(4)工事計画図書で、必要に応じて用意する書類は、(5)利害関係者の同意書
用紙サイズ
A4
提出方法
下水道維持課に持参
開発行為による公共施設管理に関する協議書作成の手引き(PDF:5KB)
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お問い合わせ
所沢市 上下水道局 下水道維持課
住所:〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号
電話:04‐2921‐1022
FAX:04‐2921‐1094