所沢市育児休業復帰後特別預かり事業について
更新日:2015年7月14日
通常保育においては、利用調整や面積基準等により、受入れ数にある程度の制限があり、更なる児童の受入れで、利用定員を大幅に超えてしまう、面積基準を超えてしまうなどの理由で、通常保育のなかで、元の園に戻ることが困難な場合が発生してしまいます。
そのため所沢市では、育児休業復帰後特別預かり事業(以下「特別預かり」)を実施し、保護者の育児休業を理由に退園となり元の園に戻れない児童を対象に、育児休業復帰後に、元の園において遊戯室等の在園児の通常保育で使用していない部屋等を使用して、通常保育と同様の保育を行います。
対象児童について
特別預かりの対象児童は、平成27年4月1日以降に第2子目以降の出産で、育児休業を取得することにより保育園等を退園した児童で、育児休業復帰の際に保育の必要性の認定を受け、通常保育のなかで元の園に再入園できなかった児童です。
保育時間について
特別預かりの保育時間は、通常保育と同様に、認定された保育の必要量により、施設が定める保育短時間認定又は保育標準時間認定の時間帯の範囲での利用となります。
保育時間例
保育短時間認定の方は(A)の時間帯を、保育標準時間の方は(B)の時間帯を利用できます。
利用者負担額について
特別預かりの利用者負担額は、利用者の支給認定内容に応じて、通常保育における保育料(市民税額に応じた保育料)に準じて、市が定めた額を上限として、施設に定めていただきます。また、時間外の保育を利用した際の料金や、実費徴収などの費用が発生する場合があります。
なお、利用者負担額等については、施設にお支払いいただきます。
利用者負担額上限の例1
市民税非課税世帯、子どもの年齢が4歳、短時間認定の場合は、2号・短時間認定のB階層となるので、利用負担額は1,000円が上限額となります。
利用者負担額上限の例2
保護者(父母)の市民税の合算額が113,000円(年少扶養控除再計算後の額)、子どもの年齢が4歳、短時間認定の場合は、2号・短時間認定のC10階層となるので、利用負担額は21,100円が上限額となります。
利用者負担額上限の例3
保護者(父母)の市民税の合算額が482,900円(年少扶養控除再計算後の額)、子どもの年齢が2歳、短時間認定の場合は、3号・短時間認定のC18階層となるので、利用負担額は60,200円が上限額となります。
利用方法について
通常保育の利用手続きをしていただいた結果、上の児童が通常保育で再入園できなかった場合に、保育幼稚園課から特別預かりの利用案内をさせていただきますので、対象の施設に利用の申し込みを行ってください。(詳細は下のPDFファイルをご参照ください。)
なお、特別預かりを利用することとなった場合も、毎月の通常保育の利用調整は継続しますので、受け入れ枠に空きが出た時には、点数(100点※)が加算されたまま利用調整されます。
※育児休業からの復帰で入園申請をする際、利用調整指数に上の児童・下の児童共に100点か加算され、優先的に利用調整を受けられます。
育児休業復帰後特別預かりを利用する手続きの流れ(PDF:9KB)
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お問い合わせ
所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035