育児休業中における在園児の保育の継続利用に関する運用の変更について

更新日:2024年4月2日

育児休業中における在園児の保育の継続利用に関する運用の変更について

「労働」の要件で保育施設等に在園中の保護者の方が育児休業を取得し、育児休業中における保育施設等の利用継続を希望する場合の運用について、以下のとおり変更いたします。

育児休業中に利用継続ができる事由

変更前

(1)対象児童の年齢が、下の子の出生の翌々月末時点で3歳以上の場合
(2)0歳から2歳児(クラス年齢)の在園児で以下の事由に該当する場合
1.出生児に疾病がある場合
2.出生児を出産した母に疾病又は障害がある場合
3.出生児に係る出産が他児出産であった場合
4.在園児が混合保育により入園し、継続保育が必要な場合
5.育児休業を取得する父または母が同居の親族を常時介護または看護している場合
6.在園児の家庭における保育環境等の状況から、引き続き保育所等を利用することが必要な場合

変更後

継続利用が可能となる事由の制限はなくなりました

育児休業中における在園児の保育の実施期間について

変更前

・育児休業が終了する月の末日または生まれたお子様が1歳になる月の末日のいずれか早い日(最長1年間)
・延長について、生まれたお子様が1歳になる月の認可保育施設入所申請を行っており、利用調整の結果生まれた子が入所保留となった場合は、認定期間が切れる前に延長手続きをすることで延長が可能(入所保留となっている間、最長で生まれたお子様が1歳になる年の年度末まで)

変更後

勤務先が定める育児休業の取得期間終了日の属する月末まで

    育児休業中における在園児の保育施設等の継続利用をする場合のお手続き

    育児休業を取得開始する月の1か月前までに、お子様が在園する施設へ以下の2点の書類をご提出ください。

    1. 教育・保育給付認定変更申請書兼変更届
    2. 育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書

    注釈「育児休業」の認定要件で認定中の方で期間が延長となる場合も、上記の書類でのお手続きが必要です。

    申請書類のダウンロードはこちらから

    ※「教育・保育給付認定変更申請書兼変更届」と「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」は在園施設・事業者から入手していただくこともできます。

    継続利用の対象とならない場合

    以下の場合は、育児休業中における在園児の保育の継続利用の対象とはなりませんのでご注意ください。
    ・育児休業取得の対象となるお子様ご本人の利用継続
    ・育児休業の認定要件で在園中に市外へ転出した場合(転出した月の月末で退園となります)
    ・育児休業を取得した会社に復帰しないことが確定した場合(確定又は判明した月の月末で退園となります)

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    お問い合わせ

    所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
    住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
    電話:04-2998-9126
    FAX:04-2998-9035

    a9126@city.tokorozawa.lg.jp

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