育児休業中における在園児の保育の継続利用について

更新日:2025年8月1日

育児休業中における在園児の保育の継続利用に関する運用について

「労働」の要件で保育施設等に在園中に下の子の育児休業を取得される場合で、在園施設の利用継続を希望する際には、手続きを行うことで、在園施設の利用を継続することができます。

「育児休業」の要件へ認定変更できる対象者

「労働」の要件で保育施設等に在園しており、育児休業を取得する方 
注記:産前休業開始前(2回目以降の育児休業については育児休業開始前)に在園していた施設でのみ利用継続できます。
注記:「労働」の要件以外の認定事由から「育児休業」の要件への認定変更はできません。

育児休業中における在園児の保育の実施期間について

勤務先が定める育児休業の取得期間終了日の属する月末まで

    「育児休業」認定中の保育必要量について

    「育児休業」認定中は保育短時間(最長8時間)認定となります。

    育児休業中における在園児の保育施設等の継続利用をする場合の手続き

    育児休業を取得開始する月の前月20日までに、お子様が在園する施設へ以下の2点の書類をご提出ください。

    注記:「育児休業」の認定要件で認定中の方で期間が延長となる場合も、上記の書類でのお手続きが必要です。
    注記:「教育・保育給付認定変更申請書兼変更届」と「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」は在園施設・事業者から入手していただくこともできます。

    継続利用の対象とならない場合

    以下の場合は、育児休業中における在園児の保育の継続利用の対象とはなりませんのでご注意ください。
    ・育児休業取得の対象となるお子様ご本人の利用継続
    ・育児休業の認定要件で在園中に市外へ転出した場合(転出した月の月末で退園となります)
    ・育児休業の認定要件で在園中に転園した場合
    ・育児休業を取得した会社に復帰しないことが確定した場合(確定又は判明した月の月末で退園となります)

    「育児休業」認定中の方が育児休業から復職する場合の手続き

    1. 復職月の当月から「労働(保育標準時間)」の認定での保育を希望する場合、変更を希望する前月20日までにお子様が在園する施設へ「教育・保育給付認定変更申請書(育児休業からの復職予定用)」をご提出ください。
    2. 復職した日から1週間以内に「復職証明書」をご提出ください。

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    お問い合わせ

    所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
    住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
    電話:04-2998-9126
    FAX:04-2998-9035

    a9126@city.tokorozawa.lg.jp

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