一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

更新日:2022年8月18日

手続説明

 3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている土地については900平方メートル以上)の土地の形質を変更しようとする場合、工事着手予定日の30日前までに(非常災害時の応急措置などを除き)、環境対策課に届出を行ってください。
 また、土壌汚染対策法第3条のただし書きの確認を受けている土地において、900平方メートル以上の土地の形質を変更しようとする場合も、事前に環境対策課に届出を行ってください。

詳細につきましては、下記の根拠法令または関連リンクを参照ください。

根拠法令

土壌汚染対策法第3条第7項、第4条第1項

届出様式

添付書類

  • 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  • 登記事項証明書及び公図の写し(原本照合可)
  • 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかになる書面(土地の売買契約書、工事請負契約書、同意書など)

提出部数

正副二部

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

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