汚染土壌の区域外搬出届出書
更新日:2021年2月1日
手続説明
要措置区域内または形質変更時要届出区域内の土地の土壌を、当該要措置区域外または形質変更時要届出区域外へ搬出しようとする場合は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の14日前までに(非常災害時の応急措置などを除き)、環境対策課に届出を行ってください。
詳細につきましては、下記の根拠法令または関連リンクを参照ください。
根拠法令
土壌汚染対策法第16条第1項
届出様式
添付書類
土壌汚染対策法施行規則第61条第2項第1号~第8号までに規定されているもの
提出部数
正副二部
関連リンク
土壌汚染対策法第6条第1項に基づく要措置区域及び第11条第1項に基づく形質変更時要届出区域について
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195