農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(農地貸借)
更新日:2020年8月14日
利用権設定とは
農業経営の規模拡大を図る農業者と農地を貸したい方の間で貸借の権利を設定して、農地の集積を図る制度です。
新規に利用権設定の手続きをするときは、農業振興課に事前相談することが必要となります。
なお、農地法第3条に基づく貸借は、農業委員会事務局に相談してください。
特徴
- 設定期間が終了すれば、農地は自動的に返還されます(手続きを行えば、貸借を継続することもできます)
- 離作料を支払う必要はありません
- 耕作面積の5反(50a)要件はありません。
要件
- 農用地利用集積計画の内容が当市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に適合すること
- 利用権の設定を受ける者(借受者)が農地の全てを効率的に耕作すること
- 利用権の設定を受ける者(借受者)が農作業に常時従事すること
※利用権の設定を受ける者(借受者)が法人の場合等は、要件が異なりますので、農業振興課(電話04-2998-9158)に確認のお電話をお願いいたします。
手続き
- 農用地利用権設定等申出書
- 農用地利用集積計画書(3部)
- 対象地の全部事項証明書(法務局発行、発行日から3か月以内のもの)
- 対象地が確認できる公図(法務局発行、発行日から3か月以内のもの)
- 作付計画書
上記に必要書類(※)を添えて、利用権設定開始日の前々月の月末までに農業振興課へご提出ください。
※必要書類は、利用権の設定を受ける者(借受者)の個人・法人の区別等で異なりますので、農業振興課(電話04-2998-9158)に確認のお電話をお願いいたします。
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お問い合わせ
所沢市 産業経済部 農業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9158
FAX:04-2998-9162