家畜伝染病予防法で、飼育動物(犬、猫、兎、インコ等は除く)の頭羽数の報告が義務化されました!
更新日:2015年1月21日
1. 報告が必要な動物(1頭羽から)
牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん羊、山羊、鹿、鶏、うずら、あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
2. 報告方法
所定の報告書(川越家畜保健衛生所[又はHP]、市役所農業振興課窓口で入手)に記入し、川越家畜保健衛生所に郵送かFAXしてください。
3. 問合せ
川越家畜保健衛生所 〒350-0837 川越市石田152
電話:049-225-4141 FAX:049-226-9653
川越家畜保健衛生所(埼玉県)はこちら(外部リンク)(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 産業経済部 農業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9158
FAX:04-2998-9162