Q 出産予定の保護者が産前産後休暇(産休)中の場合は申込できますか?
更新日:2014年11月21日
お答えします
お申込みできます。産前産後休暇は「労働基準法」の第65条により取得することが認められていて、これは強制的な休暇の位置づけとなっております。この法令や意味合いからも、産前は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の月の初日からクラブを利用可能とし、産後は出産日から8週間後の月末までクラブを利用することが可能です。この場合、母子手帳の氏名欄と出産予定日の記載された箇所の写しと、産前産後休暇を取得した旨の記載された就労先からの証明書等の写しの提出が必要になります。
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所沢市 こども未来部 青少年課
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