Q 保護者の就労に期限がある場合は?
更新日:2015年11月2日
お答えします
派遣やパートタイムなどの就労により就労期限がある場合は、以下の対応となります。
- 雇用が継続される予定の方は、就労が決まった時点で新たな就労証明書を提出いただきます。
- 雇用の継続が未定の場合の方は、就労が決まった時点で新たな就労証明書を提出いただきます。もし、継続雇用されなかった場合は、誓約書の提出により入所が継続できますが、1ヶ月以内に就労が決まらない場合は、クラブを退所していただくようになります。
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 青少年課
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