住所異動をする際に手続きが必要ですか。
更新日:2019年3月7日
お答えします
所沢市へ転入する場合
(1)要介護・要支援の認定を前住所地で受けていた方
転入日から14日以内に所沢市役所1階介護保険課で認定の継続手続きが必要です。介護保険課でお手続きください。
(40歳以上65歳未満の方は医療保険被保険者証をご持参ください。)
※負担限度額認定を受けていた方は、再度手続きが必要です。
(2)所沢市内の介護施設に入所される場合
引続き前住所地の市区町村が保険者となります。介護保険課へ保険者名をお知らせください。
(3)それ以外の方
介護保険課でのお手続きは不要です。
- 手続き後、所沢市から新しい被保険者証を交付し、ご自宅宛に郵送します。
- 介護保険料については、資格取得月から所沢市で賦課され、後日通知書を発送します。
- 要介護・要支援認定を受けていた方には、後日負担割合証を発行し、ご自宅に郵送します。
詳しくは、「介護保険の手続き(所沢市へ転入するとき)」をご確認ください。
所沢市内で転居する場合
(1)所沢市の介護保険に加入している方
介護保険課でのお手続きは不要です。
(2)所沢市内の介護施設へ入所し、他市区町村の介護保険に加入している方
要介護・要支援認定の継続手続きが必要です。介護保険課へ申請書を提出してください。(郵送でもできます。)
詳しくは、「介護保険の手続き(所沢市内で転居するとき)」をご確認ください。
所沢市から転出する場合
介護保険料の精算等の手続きが必要です。介護保険課でお手続きください。(郵送でもできます。)
その他、要介護・要支援認定を受けていた方は転入先の市区町村で、要介護・要支援認定継続の手続きが必要です。
転出時点で認定申請中の場合は、介護保険受給資格証明書が必要となりますので介護保険課にご連絡ください。
詳しくは、「介護保険の手続き(所沢市から転出するとき)」をご確認ください。
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410