民生委員・児童委員について
更新日:2023年1月5日
民生委員・児童委員は、市町村の区域のなかで援助を必要とする方に、相手の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行います。委員は、それぞれ担当区域をもっていますが、主任児童委員は担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携して児童問題を専門に相談支援を行っています。
民生委員・児童委員へのご相談をご希望される方につきましては、こどもと福祉の未来館・地域福祉センター(04-2922-2115)までお問い合わせいただければ、担当の民生委員をお教えいたします。
守秘義務
民生委員には、民生委員法に基づき守秘義務が課せられており、相談者の身上に関する秘密は守りますので、安心してご相談ください。
任期及び法律上の身分
民生委員・児童委員は、民生委員法に基づいて、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣から委嘱を受け、同時に児童福祉法の規定によって児童委員も兼ねており、任期は3年となっています。
身分的には、都道府県の非常勤特別職として位置付けられ、民生委員・児童委員の活動上での災害については、公務災害の対象となります。
民生委員・児童委員活動の7つのはたらき
(1)社会調査のはたらき
担当区域内の住民の実態や福祉需要を日常的に把握します。
(2)相談のはたらき
地域住民がかかえる問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。
(3)情報提供のはたらき
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
(4) 連絡通報のはたらき
住民が、個々の福祉需要に応じた福祉サービスが得られるよう関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。
(5)調整のはたらき
住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。
(6)生活支援のはたらき
住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
(7)意見具申のはたらき
活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関などに意見を提起します。
関連リンク
厚生労働省ホームページ(民生委員についてのページ)(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 福祉部 地域福祉センター
住所:〒359‐1112 所沢市泉町1861番地の1
電話:04-2922-2115
FAX:04-2922‐2195