成年後見制度をご存知ですか

更新日:2024年10月2日

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る支援者(「成年後見人」や「保佐人」など)を選ぶことで、ご本人の生活をサポートする制度です。
成年後見制度は、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の2種類に分かれます。

法定後見制度~すでに判断能力が十分ではない方~

家庭裁判所により選ばれた成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」といいます。)が、ご本人の財産管理や、心身の生活の状況に配慮して生活や療養などに関する法律行為(身上保護)を行います。
法定後見制度の利用にあたっては、お住まいの地域を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。この手続きを申し立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、市区町村長などです。
また、ご本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人等ができることも変わってきます。

【ご本人の判断能力の程度の分類】
  補助ほじょ 保佐ほさ 後見こうけん
対象となる方 判断能力が不十分な方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為(注記1) 申立てにより裁判所が定める行為(注記2) 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 原則として全ての法律行為
成年後見人等が代理することができる行為(注記3) 申立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為 原則として全ての法律行為

注記1…成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
注記2…民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
注記3…ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
(補助開始の審判、補助人の同意権・代理権を与える審判、保佐人の代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。)

任意後見制度~将来に備えたい方~

ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。(契約で定められた任意後見人が任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。)
この手続きを申し立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見人受任者(任意後見人となる方)です。ご本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、ご本人の同意を得る必要があります。ただし、ご本人が意思表示できないときは必要ありません。

市の取組み

後見報酬等の助成制度について

所沢市では、後見報酬等を負担することが困難な方のうち、市が定める所定の要件を満たした方について、報酬等の全部または一部を助成しています。
なお、令和6年4月1日から助成対象が拡大され、市長申立以外の申立についても報酬等の助成対象となる場合があります。助成の申請を検討されている方は、以下の担当課にご相談ください。

  問合せ先

被後見人等が65歳以上の高齢者の場合

福祉部高齢者支援課
TEL:04-2998-9120

被後見人等が知的障害者の場合

福祉部障害福祉課
TEL:04-2998-9116

被後見人等が精神障害者の場合

健康推進部保健センターこころの健康支援室
TEL:04-2991-1812

要綱

申請書について

周知啓発・相談について

成年後見制度に関する各種講座や福祉関係者向けの研修会、成年後見等に関する相談業務などを行っております。詳しくは所沢市成年後見センターまでお問合せください。
(所沢市成年後見センターは社会福祉法人所沢市社会福祉協議会が市から業務を受託して運営しています。)

お問い合わせ先

成年後見制度についてはお近くの地域包括支援センターや相談支援事業所等でも相談することができます。

65歳以上の高齢者の方

知的障害者・精神障害者の方

その他

内容 お問合せ先
成年後見制度を利用するために、申立てをしたい。

さいたま家庭裁判所川越支部(所沢市在住の場合)
TEL:049-273-3041

成年後見人等になってくれる人を探している。

埼玉弁護士会 高齢者・障害者権利擁護センター「しんらい」
TEL:048-865-5770
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 埼玉支部
TEL:048-845-8551
公益社団法人埼玉県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ埼玉
TEL:048-857-1717
公益財団法人コスモス成年後見サポートセンター 埼玉県支部
TEL:048-833-0647
関東信越税理士会 成年後見支援センター
TEL:048-796-4562
一般社団法人社労士成年後見センター埼玉 西埼玉支部
TEL:04-2997-8015

任意後見契約を締結したい。

所沢公証人役場
TEL:04-2994-2323

成年後見登記制度について知りたい。

東京法務局民事行政部後見登録課
TEL:03-5213-1360
さいたま地方法務局戸籍課
TEL:048-851-1000


参考

成年後見制度や関連制度についてより詳しく知りたい方は以下のサイトをご覧ください。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 地域福祉センター
住所:〒359‐1112 所沢市泉町1861番地の1
電話:04-2922-2115
FAX:04-2922‐2195

b29222115@city.tokorozawa.lg.jp

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