重度障害者等ガソリン費補助制度
更新日:2018年4月1日
在宅の重度障害者等のために使用される自動車のガソリン費の補助を行っています。対象となる自動車は、障害者本人または同一生計者の所有するもの1台に限ります。法人名義のものは対象となりません。運転者は、障害者本人または同一生計者に限ります。
タクシー使用料金補助との選択になります。
対象者および補助上限額
補助対象者 | 補助金の上限額 |
---|---|
1級および2級の下肢または体幹障害で、対象者が運転する場合 | 月額3,000円 |
1級および2級の下肢または体幹障害で、同一生計者が運転する場合 | 月額1,500円 |
1級および2級の下肢または体幹以外の身体障害 | 月額1,500円 |
3級の下肢または体幹障害 | 月額1,500円 |
療育手帳マルAまたはAの障害 | 月額1,500円 |
1級の精神障害 | 月額1,500円 |
ただし、次の方は補助対象外となります。
- 施設に入所している方
- 3ヶ月以上継続して入院している方
- タクシー使用料金補助制度を利用している方
手続
必要書類
- 障害者手帳
- 運転免許証(コピー可)
- 車検証(コピー可)
- 障害者本人名義の金融機関の口座
タクシー使用料金補助制度との切替えについて
- タクシー使用料金補助からガソリン費補助、またはガソリン費補助からタクシー使用料金補助に切替えを希望される方は、年度当初(4月1日から4月30日まで)に手続をしてください。年度途中での切替えはできません。
- タクシー券の交付を受け、1枚でも使用した場合は、その年度はガソリン費補助への切替えはできません。
補助金の請求
3か月ごと(4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで、1月から3月まで)に請求書を提出してください。各年度の最終提出期限は3月31日です。
請求書受付窓口
注意事項
- 補助対象となる自動車は、障害者本人または同一生計者の所有する車両1台に限ります。法人名義の自動車は対象となりません。
- 補助区分ごとに補助金の上限額があります。
- 請求の際は、当該請求月に給油したガソリン等の領収書の添付が必要です。給油した日、内容、金額等が不明なものは受け付けません。
- 申請内容(障害等級・住所・車両・所有者・運転者等)に変更が生じた場合は、障害者手帳、資格認定証、車検証、運転免許証等を持参して変更手続をしてください。
お問い合わせ
所沢市 福祉部 障害福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147