都市計画法第34条許可運用基準(立地基準)

更新日:2025年5月1日

 法第33条に定める基準に適合することに加えて、市街化調整区域に係る開発行為については、法第34条の各号のいずれかに該当すると認められる場合でなければ、許可を受けることができません。また、開発行為を伴わない建築行為についても、法第34条に対応する政令第36条に該当すると認めるときでなければ許可を受けることができません。

許可運用基準一覧 :(許可対象となる主な建築物用途)

都市計画法第34条第1号許可運用基準 :(日常生活に必要な物品の販売を行う店舗、自動車修理工場、公共公益施設等)

都市計画法第34条第4号許可運用基準 :(農林漁業用施設及び農林水産物の処理等の施設)

都市計画法第34条第7号許可運用基準 :(市街化調整区域内の既存工場の関連施設)

都市計画法第34条第8号の2許可運用基準 :(災害レッドゾーン区域内に存する建築物又は第一種特定工作物の移転)

都市計画法第34条第9号許可運用基準 :(休憩所(ドライブイン)又は給油所(ガソリンスタンド))

都市計画法第34条第14号所沢市開発審査会一括議決基準

都市計画法第34条第14号所沢市開発審査会個別付議基準

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