都市計画法第34条許可運用基準(立地基準)

更新日:2023年12月7日

 法第33条に定める基準に適合することに加えて、市街化調整区域に係る開発行為については、法第34条の各号のいずれかに該当すると認められる場合でなければ、許可を受けることができません。また、開発行為を伴わない建築行為についても、法第34条に対応する政令第36条に該当すると認めるときでなければ許可を受けることができません。

お知らせ:(都市計画法第34条第14号の許可基準の新規制定及び改正について)

 都市計画法第34条第14号について、新規基準の制定及びこれまでの許可基準の見直しを目的として、令和7年2月5日の第31回所沢市開発審査会において、一括議決基準及び個別付議基準に関する議案を提出し、議決を得ましたので以下の基準に改正します。
 一括議決基準は、令和7年8月1日から施行します。
 個別付議基準は、令和7年5月1日から施行します。
 なお現行基準は、それぞれの施行日前日までの運用となります。

都市計画法第34条第14号所沢市開発審査会一括議決基準

都市計画法第34条第14号所沢市開発審査会個別付議基準

許可運用基準一覧 :(許可対象となる主な建築物用途)

都市計画法第34条第1号許可運用基準 :(日常生活に必要な物品の販売を行う店舗、自動車修理工場、公共公益施設等)

都市計画法第34条第4号許可運用基準 :(農林漁業用施設及び農林水産物の処理等の施設)

都市計画法第34条第7号許可運用基準 :(市街化調整区域内の既存工場の関連施設)

都市計画法第34条第8号の2許可運用基準 :(災害レッドゾーン区域内に存する建築物又は第一種特定工作物の移転)

都市計画法第34条第9号許可運用基準 :(休憩所(ドライブイン)又は給油所(ガソリンスタンド))

都市計画法第34条第14号所沢市開発審査会一括議決基準

  • 旧住宅地造成事業に関する法律に基づく住宅地造成事業が完了した施行地区における開発行為等
  • 線引き前所有地における自己用住宅
  • 収容対象事業の施行により移転建築する建築物
  • 建築許可等を受けた既存の建築物の用途変更等
  • 市街化調整区域に居住する者のための集会所等
  • 市街化調整区域に関する都市計画決定前からの宅地性を証することができる土地における開発行為等(線引き前宅地)
  • 幹線道路の沿道等における大規模な流通業務施設
  • 市街化調整区域における保険調剤を行う薬局
  • 線引き前から居住する者の親族のための自己用住宅
  • 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物の敷地拡張
  • 1ヘクタール未満の墓園又は運動・レジャー施設の管理に必要な建築物

都市計画法第34条第14号所沢市開発審査会個別付議基準

 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に基づく特定流通業務施設

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都市計画法第34条第14号所沢市開発審査会一括議決基準


都市計画法第34条第14号所沢市開発審査会個別付議基準

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所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
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FAX:04-2998-9152

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