都市計画法の改正について

更新日:2023年7月1日

 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を目的とする都市計画法の改正がされ、令和4年4月1日から施行されました。

(1)災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)

概要

 都市計画法第33条第1項第8号は開発行為を行うのに適当ではない区域として、災害レッドゾーンを原則開発区域に含まないことを規定しています。
これまで、この規制の対象となるのは非自己用施設の開発行為のみでした。
 令和2年6月の都市計画法の改正により、自己の業務の用に供する施設の開発行為がこの規制の対象に追加されました。
これにより、令和4年4月1日以降は、自己の居住の用に供する住宅の開発行為以外のすべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。
 
注記)災害レッドゾーンは次の各区域をいいます。
1.土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
2.災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
3.地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
4.浸水被害防止区域(特定都市河川浸水対策法第56条第1項)
5.急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

(2)災害レッドゾーンからの移転を目的とした開発行為(都市計画法第34条第8号の2関係)

概要

 都市計画法第34条第8号の2は、市街化調整区域内の災害レッドゾーンからの移転に係る開発行為について規定されています。市街化調整区域内の移転であっても、移転後の住宅、施設等が従前と同様の用途、規模である場合には、市街化調整区域内の市街化を促進するおそれは低く、また、移転先を地価の高い市街化区域に求めることは移転者にとって過度な経済的負担を強いることになります。
 そこで本改正に伴い、市街化調整区域内の災害レッドゾーンに存する住宅、施設等が従前と同一用途で市街化調整区域内の災害レッドゾーン外に移転する場合には、開発許可できるように措置されたものです。

審査基準

 本市では、所沢市都市計画法第34条第8号の2許可運用基準を令和5年7月1日に施行しました。
 対象となる災害レッドゾーンの内、市内では土砂災害特別警戒区域が指定されています。土砂災害特別警戒区域の指定状況は、土砂災害ハザードマップでご確認ください。
 移転を計画の際は、審査基準を参照の上、開発指導課窓口までお問い合わせください。

(3)市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条第11号・第12号関係)

概要

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する集落地区等の区域のうち、地方公共団体の条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では一定の開発行為が可能となります。条例で区域を指定する際には政令で定める基準に従わなければなりません。
 この度、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、29条の10)、11号条例区域及び12号条例区域には、原則として上記の災害レッドゾーン及び下記災害イエローゾーン等を含めてはならないことが明記されました。
 
 災害イエローゾーン等とは次の各区域をいいます。
1.土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)
2.浸水想定区域のうち、洪水が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる        おそれがある区域(浸水ハザードエリア)
 
 なお現在、本市では、法第34条11号及び第12号に基づく条例を制定しておりません。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152

a9379@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで