開発許可制度及び都市計画法第33条運用基準(技術基準)について

更新日:2025年8月1日

開発許可制度について

 都市計画法では、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全すべき区域を都市計画区域として指定するものとしています。そのうち既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とし、市街化を当面抑制すべき区域を市街化調整区域として定めています。
 開発許可制度では、主として建築物の建築等を目的として土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合は、道路や排水設備等の必要な公共施設の整備を行うこととされており、更に市街化調整区域では、同法第34条により、原則として開発行為や建築行為等を制限し、無秩序な市街化の防止を図り、都市計画区域内の適正な土地利用を誘導しています。

開発行為について

 市街化区域(500平方メートル未満の開発行為を除く。)又は市街化調整区域内で開発行為をしようとする場合で、「土地の区画形質の変更」がある開発は、予め市長の許可等を受けなければなりません。詳細は以下を参照してください。

都市計画法第33条運用基準(技術基準)について

 開発許可を要する開発行為を行う場合、都市計画法第33条運用基準(技術基準)に適合することが求められます。技術基準には、開発行為で新たに設置する道路や公園等の他に、既存の道路に関しても要件が定められています。技術基準を満たさない場合は、開発許可を受けることができません。
 (注記)技術基準について、必ず窓口でも確認してください。

道路

公園

消防水利

排水施設

擁壁

レッドゾーン

 法第33条第1項第8号ただし書については、適用となる区域がないものとする。

緩衝帯

資力信用

施工能力

権利者の同意

開発許可制度に関するその他の注意事項

リンク

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152

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