ご自宅のブロック塀は大丈夫?安全確認を行いましょう!

更新日:2024年6月14日

 昨今、ブロック塀の倒壊によるニュースがメディアでも数多く取り上げられています。実際にブロック塀が倒壊し、万が一通行中の人を巻き込んでしまった場合には、大きなけがや最悪の場合命をおとすような事故が発生してしまう恐れがあります。ブロック塀の維持管理については所有者の責務となるため、そういった事故を引き起こさないためにもブロック塀を安全な状態で維持していただく必要があります。
 
 また、災害が発生した時など、ブロック塀が倒壊した場合、避難に支障が生じたり、救助活動の妨げになります。今後、大きな地震はいつ発生するかわかりません。そこで、ブロック塀についても防災対策が必須です。
 
 そこで、ブロック塀等の構造基準をお示しすると共に、専門家に見てもらう前にご自身でも安全確認ができるよう、点検表をご紹介します。
 
 一見安全そうに見えても基準に満たない危険なブロック塀等である場合がありますので、安易に考えず、ブロック塀の点検を行い安心して暮らせる街づくりを目指しましょう。

ブロック塀の構造基準

ブロック塀の構造は建築基準法施行令第62条の8で定められています。
*ブロック塀とは、コンクリートブロックで造られた塀です。

(1)高さは2.2メートル以下とし、壁の厚さは15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては10センチメートル)以上とします。

(2)縦筋は直径9ミリメートル以上のものを80センチメートル以下の間隔で入れます。この鉄筋は基礎のコンクリートを打ち込む前に建て並べておき、基礎のコンクリートに十分定着させなければなりません。

(3)壁頂では、横筋にかぎがけして固定させます。

(4)壁頂の横筋は直径13ミリメートル(塀の高さが1.2メートル以下の場合は、9ミリメートル)以上とします。

(5)横筋は両端にかぎをつけ控壁位置の横筋にかぎかけとします。

(6)控壁は壁の長さ3.4メートル以内ごとに、塀の高さの5分の1以上突出したものを設け、9ミリメートル以上の鉄筋を入れて壁体とつなげます。なお、控壁や壁頂はコンクリートブロックを積むよりも、現場打ちコンクリートにした方がより堅固になります。

(7)基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とします。

(8)高さ1.2メートル以下の塀は、(6)、(7)の基準は準用されません。

組積造の構造基準

組積造の構造は建築基準法施行令第61条で定められています。
(組積造の塀とは、れんがや石材、鉄筋のないブロックで造られた塀です。)

(1)高さは1.2メートル以下とします。

(2)各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とします。

(3)控壁は長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した壁(木造のものを除く。)を設けます。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りではないです。

(4)基礎の根入れの深さは、20センチメートル以上とします。

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