所沢市マンション管理適正化推進条例について
更新日:2022年4月1日
背景・目的
市内の分譲マンション(以下「マンション」といいます。)は500棟以上、約25,000戸にのぼり、推計で5万人以上の市民が居住するなど、重要な居住形態の一つとなっています。
しかし、マンションの管理には、多様な居住者間で合意形成を図る必要があるなど、一定の困難さが伴います。
また、今後、建築されてから40年を超える分譲マンションが急増する見込みです。管理不全に陥った分譲マンションは、居住者のみならず、周辺の住環境へも影響を及ぼすおそれがあります。
こうした背景を踏まえて、マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として、「所沢市マンション管理適正化推進条例」を令和4年4月に施行します。
主な内容
1.市や管理組合、事業者等の責務
市、管理組合、区分所有者等、マンション管理業者、マンション管理士等、宅地建物取引業者、マンション分譲事業者の責務を定めています。
2.管理組合の管理状況届出書の届出義務化
- 管理組合に対し、マンション管理状況届出書の市への届出を義務化します。
- 管理組合においては、令和4年4月1日から同年9月30日までの間に届出を行ってください。
- 新たに分譲されたマンションにおいては、最初の総会開催後、速やかに届出を行ってください。
- 届出は、5年ごとの更新が必要です。
3.新築マンション分譲事業者の管理事項届出書等の届出義務化
- 新築マンションを分譲しようとする事業者に対し、以下の届出書等の市への届出を義務化します。
(1)新築マンション管理事項届出書
(2)管理規約等の案
(3)長期修繕計画の案
- 新築マンションを分譲しようとする事業者においては、分譲契約を締結しようとする日の30日前までに届出を行ってください。
- 長期修繕計画や修繕積立金の額について、国のガイドラインへの準拠や均等積立方式の採用を求めます。
4.助言・指導
- 市は、必要に応じて、管理組合に対し、管理状況の報告聴取、立入調査、助言・指導・勧告をすることができます。
- 正当な理由なく勧告に従わない場合には、マンション名等を公表することができます。
条例
所沢市マンション管理適正化推進条例施行規則(PDF:519KB)
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163