マンション管理計画認定制度
更新日:2024年10月9日
マンション管理計画認定制度について
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年4月から、「マンション管理計画認定制度」が創設されます。
「マンションの管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして市の認定を受けることができる制度です。認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
- 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
- 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる
- 独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」及びマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ
(注釈)詳しくは、独立行政法人住宅金融支援機構にお問い合わせください。
「マンション管理・再生は新時代へ(国土交通省作成チラシ)」より
認定マンションの公表
認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、
市のホームページでご紹介します。
また、公益財団法人マンション管理センターの閲覧サイト(外部サイト)でも公表されます。
認定対象・基準等
対象
市内にある分譲マンションが対象です。
認定の基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。
また、所沢市マンション管理適正化推進条例第10条第1項に規定されている届出を行っていることを、市独自の基準としています。
具体的な基準は以下の添付資料をご覧ください。
所沢市マンション管理適正化推進条例に基づく届出制度の説明です。届出書も添付されています。
申請の流れ
公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステムである「管理計画認定手続支援システム(外部サイト)」(注釈1)を利用して申請をしていただきます。
また、申請にはマンション管理センターの事前確認講習を受講したマンション管理士による事前確認を受ける必要があります。
この事前確認は、管理計画認定手続支援システム上で行うこともできます。
申請の流れは、以下のとおりです。
- 管理計画の認定の申請について、総会で決議をとる。
- 事前確認に関する情報を管理計画認定手続支援システムに入力し、添付書類を提出(アップロード)する。(注釈2)
- 認定基準に適合していることが確認された場合は、適合通知メールが届く。
- 管理計画認定手続支援システムにおいて、事前確認適合証及び認定申請書(システムで自動作成)を添付して、市に認定の申請を行う。
- 市が認定申請の審査を行った後、市から認定通知書が届く。
- 認定マンション閲覧サイト(マンション管理センターが管理)及び市のホームページにおいて、マンション名が公表される。(注釈3)
「マンションの維持管理・将来について考えていますか?(国土交通省作成リーフレット)」より
注釈1マンション管理業協会、日本マンション管理士連合会による他のマンション管理評価サービスと連携し、これらの評価サービスと一緒に申請を行うこともできます。
注釈2管理会社、マンション管理士へ事前確認を依頼する場合は、必要書類を全て渡していただくことになります。
注釈3公表の同意をした場合のみに限ります。
認定申請手数料
市への申請手数料は無料です。ただし、管理計画認定手続支援システムの利用料及び事務確認審査料が別途かかります。
(注釈)管理計画認定手続支援システムの利用料及び事前確認審査料については、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。
認定までにかかる期間
申請日から約1か月
認定の変更
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、事前に所沢市に相談していただいたうえで、下記の必要書類を所沢市に直接ご提出ください。ただし、軽微な変更に該当する場合、変更申請の必要はありません。
(注釈)変更の申請は、公益財団法人マンション管理センターによる管理計画認定手続支援システムの利用ができません。
必要書類
- 変更認定申請書:2部(正本・副本)
- 認定申請時の添付書類のうち変更に係るもの:2部
軽微な変更に該当するもの
1.長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
- マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。次の項目においても同じ。)の変更を伴わないもの
- 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2.二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(マンション管理適正化法第5条の4の認定(同法第5条の7第1項の変更の認定を含む。)又は同法第5条の6第1項の認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
3.監事の変更
4.規約の変更であって、次の変更を伴わないもの
- 監事の職務
- マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
- マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
- マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
認定の有効期間(更新申請)
認定を受けた日から5年間です。ただし、5年ごとの更新が必要です。
更新申請も、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。
申請には、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム(外部サイト)」を利用して申請してください。
(注釈)更新申請する場合、総会で決議する必要があります。また、添付書類として、総会の議事録の写しが必要となります。
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163