マンションの管理組合の管理者の方へ
更新日:2022年4月1日
マンション管理状況届出書の届出が義務付けられます
所沢市マンション管理適正化推進条例では、市において分譲マンション(以下「マンション」といいます。)の管理状況を把握し、必要に応じて、市の支援策の活用を働きかけていくため、管理組合に対してマンションの管理状況に関する事項の市への届出を義務化しました。
市は、届出のあった管理組合に対し、マンションの管理に関する各種の情報提供を行うとともに、専門家の派遣などの支援を予定しています。
届出の対象
市内に所在するマンションの管理組合
※長屋は届出義務の対象からは除かれていますが、任意に届出を行うことができます。
届出書の様式
・マンション管理状況届出書(様式第1号)(ワード:35KB)
・マンション管理状況届出書(様式第1号)(PDF:206KB)
届出の期限
- 令和4年4月1日から同年9月30日までの間に届出を行ってください。
- 令和4年4月1日以降に新たに分譲されるマンションにおいては、最初の総会開催後、速やかに届出を行ってください。
届出の更新
届出は5年ごとの更新が必要となります。
届出の方法
メール、郵送、持参のいずれかでご提出をお願いします。
- メールアドレス a9192@city.tokorozawa.lg.jp
- 郵送先 〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 所沢市 街づくり計画部 都市計画課 宛
- 持参 所沢市並木一丁目1番地の1 所沢市役所 高層棟5階
届出の変更
以下のいずれかの記載事項に変更があった場合には、変更の届出をお願いします。
- マンション名
- 所在地
- 管理組合の有無
- 管理組合の名称・形態
- 管理形態
- 管理者等・管理規約の有無
- 管理費または修繕積立金の徴収の有無
- 長期修繕計画の有無
- 連絡先
変更届出書の様式
・マンション管理状況変更届出書(様式第2号)(ワード:27KB)
・マンション管理状況変更届出書(様式第2号)(PDF:139KB)
マンション管理状況届出制度の概要
その他
届出時に管理規約や名簿の添付は必要ですか。
マンション管理状況届出書を提出すれば足り、添付書類(管理規約、長期修繕計画、名簿等)の提出は必要ありません。
(後日、書類等について確認させていただく場合があります。)
所沢市マンション管理適正化推進条例の内容です。
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163