三ケ島工業団地周辺地区
更新日:2024年10月24日
三ケ島工業団地周辺地区では、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)、国道16号に近接した交通の利便性をいかし、住工混在解消のための市内企業の移転先、新たな企業の誘致など、既存の工業団地の拡張に向けた土地利用を目指しています。
三ケ島工業団地周辺地区 区域
街づくりの経緯
三ケ島工業団地周辺地区は、元々市街化を抑制する市街化調整区域に指定されていましたが、産業団地の創出に向け、市街化を促進する市街化区域に編入するなど、令和5年10月6日付で都市計画を変更しました。
三ケ島工業団地周辺地区及び下安松東地区の都市計画の変更について
また、計画的な基盤整備を実施するため、同日付で組合による土地区画整理事業を認可しました。
年月 | 内容 |
---|---|
2017年2月 | 所沢市による対象区域地権者への情報交換会の開催 |
2017年3月から | 所沢市による対象区域地権者への意向確認の実施 |
2017年11月 | 所沢市による対象区域地権者への説明会の実施 |
2018年2月 | 発起人会の設立 |
2018年3月から4月 | 所沢市による対象区域地権者への説明会の開催 |
2018年5月から6月 | 所沢市による対象区域地権者への勉強会の開催 |
2018年9月 | 土地区画整理組合設立準備会の結成 |
2019年1月 | 準備会による土地区画整理事業事業協力者(業務代行予定者)の募集 |
2019年1月から2月 | 所沢市による 環境影響評価調査計画書の縦覧及び説明会の開催 |
2019年3月 | 準備会が 土地区画整理事業事業協力者(業務代行予定者)として株式会社フジタを選定 |
2019年11月 | 所沢市による近隣自治会(入間市を含む)への説明会の開催 |
2020年7月 | 市街化区域編入予定区域、土地区画整理事業施行予定区域を変更 |
2021年7月 | 準備会が業務代行予定者として株式会社フジタを選定 |
2022年7月 | 所沢市と準備会による「埼玉の持続的成長を支える産業基盤づくり取組方針」に基づく共同宣言 |
2022年9月から10月 | 埼玉県による都市計画の変更に関する原案の閲覧(外部サイト) 所沢市による都市計画の変更に関する原案説明会及び縦覧 |
2023年1月から2月 | 所沢市による 環境影響評価準備書の縦覧及び説明会の開催 |
2023年2月 | 埼玉県による都市計画変更案の縦覧(外部サイト) |
2023年10月 | 埼玉県による都市計画の変更及び永久縦覧(外部サイト) |
2024年1月 | 所沢市による事業計画変更(第1回)の縦覧 |
2024年3月 | 仮換地指定 |
2024年4月 | 造成工事開始 |
今後の予定
年度 | 内容 |
---|---|
2026年度頃から | 進出企業建設工事 |
2029年度 | 事業完了 |
用語の説明
土地区画整理事業
土地区画整理事業は、道路、公園等の公共施設を整備、改善し、土地の区画を整え、宅地の利用増進を図る事業です。土地区画整理事業では、減歩によって保留地(事業用地)を創出し、売却することで事業費を生み出し、土地の利用価値を高めるような整備を行います。
土地区画整理事業(国土交通省都市局市街地整備課ホームページ)(外部サイト)
土地区画整理組合設立準備会
土地区画整理組合設立準備会とは、土地区画整理組合の設立を目的として結成する地権者組織です。準備会では、土地区画整理事業の実施に関する具体的な検討として、事業の実施に必要な測量や設計、事業に参画する業務代行予定者等の選定、事業計画の作成などを行います。
対象区域地権者への情報交換会
産業団地創出に向けて、市の施策や他地区の事例等を情報提供するとともに、土地所有者の皆さまのご意見を頂くことを目的として開催しました。
対象区域地権者への説明会
産業団地の創出に向けて、土地所有者の皆さまに対して、手法や区域、土地利用構想案の説明を目的として開催しました。
対象区域地権者への勉強会
土地所有者の皆さまに個別具体な情報提供を行うことにより、産業団地の創出に向けて、より理解を深めて頂くこと目的として開催しました。
近隣自治会への説明会
三ケ島工業団地周辺地区の周辺(入間市を含む)にお住まいの皆さまに当該地区の概要や、今後の取り組みについて説明することを目的として開催しました。
環境影響評価
環境影響評価とは、大規模な開発事業の実施が環境に及ぼす影響について、その事業の実施前に事業者自らが事業の実施による環境への影響を調査・予測・評価し、これを公表するとともに、地域住民等から環境保全上の意見を聴き、これを事業計画に反映させることにより、公害の防止や自然環境の保全を図るための制度です。
事業計画
事業計画とは、施行者が事業の基本的事項(施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画等)について定めたものです。市施行の土地区画整理事業にあたっては、事業計画を決定する(組合施行の場合は、縦覧の上で県知事等の許可を受ける)ことが、土地区画整理事業の開始とされています。
業務代行方式
民間事業者が保留地の取得を条件として、土地区画整理組合からの委託に基づき、組合の運営に関する業務、その他の土地区画整理事業の施行に関する業務の相当部分を代行する方式をいいます。
仮換地指定
土地の区画形質の変更、公共施設の新設若しくは変更に係る工事のために必要がある場合、換地処分を行うために必要がある場合に指定する仮に換地となるべき土地を指定することを仮換地指定といいます。仮換地指定されると、換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を有する者は、仮換地指定された土地について従前の宅地と同等の使用又は収益ができることとなり、逆に従前の宅地については使用又は収益ができなくなります。
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 市街地整備課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9208
FAX:04-2998-9163