印鑑登録廃止申請・印鑑登録証亡失届等の手続きについて
更新日:2019年5月1日
印鑑登録証(カード)や登録印を紛失したときや、盗難にあった場合、印鑑登録が不要になったとき等は次の手続きを行ってください。
手続きができる場所
市役所市民課
受付日時:月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
※市民課及びまちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)では毎月第2第4土曜日の午前8時30分から午後0時半まで開庁しております。
ただし、施設管理等の事情により変動する場合がありますので、ご注意ください。
お近くのまちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)
受付日時:月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
※所沢駅サービスコーナー、狭山ヶ丘サービスコーナー(狭山ヶ丘コミュニティセンター内)及び小手指サービスコーナー(小手指公民館分館内)では登録できません。
印鑑登録証亡失届
印鑑登録証を紛失したとき、又は盗難に遭ったため、それまでの印鑑登録を取り消す場合(印鑑登録証を返却することができない場合)は、印鑑登録証亡失届をお早めに行ってください。
なお、印鑑登録証紛失による再登録にかぎり、手数料200円をいただきます。
【届出の際にお持ちいただくもの】
(1)本人が申請する場合
- 印鑑(認め印も可)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
(2)代理人が申請する場合
- 本人と代理人の両方の印鑑(認め印も可)
- 印鑑登録委任状(申請者本人の直筆のもの)
印鑑登録廃止申請
登録印を紛失したとき、変更する場合や、印鑑登録が不要になったときに、印鑑登録証を返却し取り消す場合は印鑑登録廃止申請を行ってください。
【申請の際にお持ちいただくもの】
(1)本人が申請する場合
- 印鑑(認め印も可)
- 印鑑登録証(カード)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
(2)代理人が申請する場合
- 本人と代理人の両方の印鑑(認め印も可)
- 印鑑登録証(カード)
- 印鑑登録委任状(申請者本人の直筆のもの)
印鑑登録証引替交付申請
印鑑登録証を汚損またはき損したため、新しい印鑑登録証に交換する場合は、印鑑登録証引替交付申請を行ってください。
【申請の際にお持ちいただくもの】
(1)本人が申請する場合
- 登録印
- 印鑑登録証(カード)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
(2)代理人が申請する場合
- 本人の登録印
- 印鑑登録証(カード)
- 印鑑登録委任状(申請者本人の直筆のもの)
- 代理人の印鑑(認印も可)
委任状について
1 代理人が申請する場合には、必ず委任状が必要になります。
2 下記の印鑑登録委任状をダウンロードして印刷し、必要事項をご記入ください。
※用紙サイズ:A4
(印鑑登録委任状と、印鑑登録委任状代筆用がありますので、ご注意ください。)
3 登録申請者が必ずすべて直筆で記入してください。なお、申請者本人が体が不自由である等のやむを得ない事情により文字を書けない場合は、印鑑登録委任状代筆用をご利用ください。
4 該当する委任事項の番号を、○で囲んでください。(委任事項の番号に○が付いていないと、受付できません。ご注意ください。)
5 再度印鑑登録をする場合は、他の委任事項と併せて「1.印鑑登録を請」にも○を付けてください。
※なお、印鑑登録されている本人が市外へ転出された場合、印鑑登録は自動的に廃止されます。
印鑑登録証(カード)は返却してください。
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お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061