外国人にかかる市民税・県民税について(外国人の方・雇用する事業主の方へ)
更新日:2013年2月15日
外国人の方も市民税・県民税の納税義務があります
市民税・県民税は、下記に該当する方に対し課税され、前年中の所得により税額が算出されます。国籍に関わらず、外国人の方でも納税する義務があります。
- 1月1日時点で1年以上日本に住んでいる方
- 入国して1年未満だが、通常1年以上居住することを必要とする職業の方
出国の際には、市民税・県民税を全額納付してください
市民税・県民税が課税されている方は、年の途中で出国する場合でも、全額納めていただく必要があります。
出国までに必ず全額納付するか、納税管理人を指定してください。
納税管理人の指定方法については、納税管理人について(納税者が国外へ転出される場合など)をご覧ください。
普通徴収の方
納税通知書が届いている方は、納付書でお納めください。
出国する時点で納税通知書が届いていない方は、納税管理人の設定をしてください。(通知書の発送は毎年6月中旬以降となります。)
なお、口座引落の登録をされている方は収税課(04-2998-9073)へご連絡ください。
特別徴収の方
会社の経理の方は、退職時の一括徴収による納付にご協力をお願いします。
普通徴収へ切り替える場合は、あらかじめ納税管理人の設定をしてください。
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409