付帯設備の納税義務者

更新日:2021年4月8日

Q.貸しビルに賃借人(テナント)が取り付けた内装等の付帯設備の納税義務者は誰になるのですか。

A.付帯設備とは、「家屋としての機能をより発揮させるために家屋に付随された設備」をいいます。賃借人が事業の用に供するため取り付けた内装等の付帯設備は家屋に付合するものであっても賃借人を所有者とみなし、償却資産として固定資産税が課せられます。
したがって、賃借人が納税義務者となり、申告していただくこととなります。

Q.新築した家屋の一部にテナント(賃借人)が設置した内装や設備がある場合はどうなりますか。

A.テナント(賃借人)が事業の用に供するため取り付けた内装等の付帯設備は家屋と見られるものであってもテナントを所有者とみなし、償却資産としてテナントに固定資産税が課税されます。
この場合、テナントは償却資産として申告することとなります。

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