償却資産の申告書が送られてきました

更新日:2021年4月8日

Q.償却資産の申告書が送られてきました。何を申告すればいいのですか。

A.会社や個人で工場・事務所・店舗などを経営されるかたが、事業のために使用している構築物・機械・器具及び備品などの資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
 具体的には、舗装路面・門・塀・広告塔・緑化施設などの構築物や建物附属設備、各種製造設備の機械及び装置、パソコン・陳列ケース・看板・測定工具・金型などの器具及び備品などの資産です。
 毎年1月1日現在に償却資産をお持ちのかたは、毎年1月末日までに申告しなければならないことになっています。(地方税法第383条)

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