償却資産の申告について

更新日:2023年12月6日

概要

償却資産

 固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することのできる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
 ただし、鉱業権・特許権・電話加入権などの無形償却資産、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の対象となる自動車は除かれます。(地方税法第341条

申告しなければならない方

 所沢市内で事業(製造業、販売業、建設業、農業、サービス業等)をされている方、または所沢市内に事業用資産を貸付けている方。

申告時期

 毎年、1月1日現在で所沢市内に所有する償却資産の状況等について、1月末日までに申告していただくことになります。
 (注釈)申告用紙等は12月に郵送しています。なお、前年度の課税標準額が100万円未満の方には申告のお知らせについてはがきをお送りしております。

 また、固定資産税納税通知書を5月上旬に送らせていただきます。なお、償却資産のみで課税標準となるべき額が150万円に満たない場合は、免税点未満となり課税はされません。

償却資産の具体例

  • 構築物:受変電設備、内装・内部造作、路面(駐車場)舗装、外構工事、看板など
  • 機械及び装置:各種製造設備等の機械及び装置等、クレーン等建設機械など 
  • 車両及び運搬具:構内運搬車等、貨車、大型特殊自動車など
  • 工具、器具、備品:パソコン、陳列ケース、医療機器、机・椅子、ロッカーなど

償却資産の耐用年数改正

改正耐用年数省令について

 平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行なわれました。機械及び装置を中心に資産区分の大括り化(390区分から55区分)が行なわれ、これに併せて法定耐用年数が見直されています。
 このため、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数を適用することになります。決算期等に関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度から改正後の耐用年数が適用となりますのでご注意ください。
 具体的な改正後の耐用年数については、下の「耐用年数省令新旧資産区分対応関係表」を参考にしてください。

改正後の中古資産の耐用年数について

 耐用年数省令の改正による中古資産の耐用年数算定については、改正後の耐用年数を基礎として再計算します。(「償却資産(固定資産税)申告の手引き」9ページ参照)
 その際の「経過年数」とは取得時点で経過した年数になります。

改正後の耐用年数を用いて行なう償却資産の評価について

 改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、平成21年度以後の固定資産税から行うことになります。したがって、平成19年以前に取得した資産の平成21年度の評価額は、前年度評価額である平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって、また平成20年以後に取得した資産の評価額は、取得価格に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって、それぞれ算出することになります。資産の取得当初に遡って再計算をするものではありませんのでご注意ください。
 
 耐用年数の修正方法等につきましては、下の「償却資産明細書記載例」をご確認ください。

 その他、償却資産の申告については、「償却資産(固定資産税)申告書の手引」を参照ください。

償却資産申告に関する各種書式等ダウンロード

ホームページ掲載の償却資産申告書に関する注意事項

 当市から送付する申告書等は複写式の二枚組となっておりますが、こちらに掲載した様式を使用されるかたで控が必要な場合は、コピー等の控用の申告書(写等)を添付してください。また、控用には申告書等欄外右上に「控」と表示をお願いいたします。
 申告書を郵送される方で控の返送をご希望の場合は、必ず返信用封筒に切手を貼って同封くださるようお願いいたします。

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お問い合わせ

所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409

a9068@city.tokorozawa.lg.jp

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