所沢市における義務付け・枠付けの見直しについて

更新日:2013年2月19日

 「義務付け・枠付けの見直し」とは、地域主権改革の一環として、国が法令で自治体の事務の実施やその方法を縛っている状況を見直す取組のことを言います。
 市が、地域の実態に合わせた内容を、独自の条例により規定していくことで、実情に合った市政運営を進めていきます。

地域主権改革とは

 地域主権改革とは、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる活気に満ちた地域社会をつくっていくことを目指すことで、明治以来の中央集権体質から脱却し、国が地方に優越する上下の関係から対等なパートナーシップの関係へと転換しようとするものです。

【参考】内閣府地域主権改革のページ

所沢市の取組

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第1次一括法:平成23年5月2日公布、第2次一括法:平成23年8月30日公布)が成立し、関係法令が整備されました。
 これに伴い、これまで国が一律に定めていた基準を市の条例で定めるようになりました。当市におきましても、法の趣旨にのっとって条例に委任される事項について検討いたしました。
 当市における「義務付け・枠付けの見直し」に関する条例の制定等については、下記をご覧ください。

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お問い合わせ

所沢市 経営企画部 経営企画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9027
FAX:04-2994-0706

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