市議選と市長選を同日に行うことを可能にし、経費の削減を目指します
更新日:2014年11月26日
所沢市は、神奈川県鎌倉市と共同で、平成24年2月24日付けで、構造改革特区制度の「規制改革の提案」を提出しました。
提案の内容は、現在春と秋に分かれている市議会議員選挙と市長選挙を同日に行うことを可能にするため、その障害となっている法規制の特例措置を求めるものです。
この提案の実現により、投票率の向上や選挙執行経費の節減などが期待できるものと考えています。
構造改革特区制度とは
地域を活性化させるため、創意工夫を活かした取り組みを自主的に行っていくことができるよう、あらかじめ地域を限定して、取り組みの妨げとなっている国の規制について「特例」を設ける制度です。
1.提案内容の詳細
藤本市長は、選挙経費の節減や投票率の向上を目的に、市議会議員選挙に合わせ、市長選挙を同日で執行することを選挙公約としています。
しかしながら、公職選挙法259条の2において「地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が、この申し立てにより執行された選挙で当選人となった場合、当該選挙がなかったものとみなす」と規定されています。
この規定によれば、任期満了前に、市長が同日選挙を行うために退職し、同選挙で当選した場合、半年後に再び市長選挙を行わなければならないこととなってしまいます。
公職選挙法の規定の趣旨は、
1.長の職にあるものが、自らの選挙に都合のよいときに退職することを防ぐ
2.長が法定の任期を忠実に履行する
という2点にあると考えられます。
しかしながら、鎌倉市及び所沢市においては、
1.長の選挙公約(マニフェスト)に沿って、市議会議員選挙との同日選挙を前提とした退職を想定しており、恣意的に選挙時期を設定する意図はないこと
2.市議会議員選挙の執行日から長の任期満了日まで約半年しかなく、ほぼ任期を全うすること
3.長が、同日選挙による経費削減及び投票率向上を訴えて当選した経緯があること
から、特例を適用する合理的理由があるものと考えています。
本提案は、市長が次回の市議会議員選挙の選挙期日に合わせて退職し、市議会議員選挙と同日で市長選挙を執行した場合、公職選挙法第259条の2で規定されている「地方公共団体の長の任期の起算の特例」を適用せず、任期の起算日を同日選挙の日とするという特例措置を求めたものです。
2.同日選挙によるメリット
(1)投票率の向上(5から10ポイントの向上)による市政への民意の反映
(2)市民の利便性の向上
(3)効率的な選挙執行(選挙執行経費 約3,000万円の節減)
3.提案後の経過について
平成24年2月24日 構造改革特区に係る提案の提出
平成24年3月29日 提案に対する総務省からの回答
「対応することは困難であると考えられる」
平成24年4月 5日 総務省から提示された回答に対する意見の提出(再検討要請)
平成24年5月16日 再検討要請に対する総務省からの回答
「対応することは困難であると考えられる」
平成24年5月23日 総務省からの回答に対する再意見の提出(再々検討要請)
平成24年8月22日 再々検討要請に対する総務省からの回答
「構造改革特区として対応不可」(最終回答)
残念ながら、構造改革特区制度に係る今回の提案は実現には至りませんでしたが、今後も鎌倉市とも連絡を取り合いながら、実現に向けた方策を検討していきます。
構造改革特区制度の詳細については、内閣官房地域活性化統合事務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
内閣官房地域活性化統合事務局ホームページ(外部サイト)へ(外部サイト)
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