建設工事における技術者の専任に関する取扱いについて
更新日:2023年1月4日
建設業法施行令第27条第2項に基づき、同一の専任の主任技術者が2件の工事現場を兼務できる要件を緩和しました。
所沢市建設工事における技術者の専任に関する取扱い (令和5年1月1日変更)(PDF:5KB)
適用範囲が、「請負代金3,500万円以上の工事」から「請負代金4,000万円以上の工事」へ(建築一式工事にあっては「請負代金7,000万円以上の工事」から「請負代金8,000万円以上の工事」へ)変更になりました。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 総務部 契約課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9058
FAX:04-2998-9056