特例監理技術者等の配置について

更新日:2022年7月12日

特例監理技術者等の配置について

建設業法の一部改正に伴い、工事現場に専任で置くべき監理技術者について、職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で工事現場に置く場合は、他工事を兼務することが可能となりました(当該監理技術者を「特例監理技術者」といいます。)
これを踏まえ、本市における取り扱いについて要領を定めましたので、お知らせします。

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