固定資産税にかかる新築家屋の軽減適用誤りについて(5月27日発表)
更新日:2022年5月27日
概要
平成30年度から令和4年度の固定資産税に関し、新築家屋に係る軽減の適用誤りにより、本来徴収すべき額よりも少ない額で徴収していたことが判明しました。
新築家屋に係る軽減は、一定規模の面積要件を満たした場合に適用されますが、この面積要件を満たしていない家屋に対して軽減を適用させていたことが、5月19日、市民からの問い合わせにより判明したものです。
家屋全件について調査したところ、3棟のマンション(合計109戸)について軽減の適用誤りを確認し、総額10,338,964円の追加徴収が発生することが判明しました。
今回の課税誤りは、職員による面積要件の認識誤りと入力後のチェックが不十分であったことが原因です。
対象の方々に対しましては、まずは課税誤りについての発生とお詫びについて、6月早々に通知を行い、その後、税額を更正する予定です。
今後は、チェック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。
問い合わせ
財務部資産税課
電話:04-2998-9068