指定ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書
更新日:2021年11月9日
手続説明
指定ばい煙発生施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、環境対策課に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
詳細につきましては、下記の根拠法令、関連リンクを参照ください。
また、廃棄物焼却炉は、埼玉県生活環境保全条例ではなく「所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例」に基づく届出が必要となります(指定届出施設設置(使用、変更)届出書)。
根拠法令
埼玉県生活環境保全条例第52条第1項
届出様式
指定ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(PDF)(PDF:185KB)
指定ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(WORD)(ワード:149KB)
添付書類
- 指定ばい煙発生施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
- ばい煙処理施設の構造及び主要寸法を記載した概要図(測定口等の位置を明記すること)
- ばい煙の発生及び処理に係る操業系統の概要
- 燃料成分表
- ばい煙の発生、処理に係る計算書
- 参考事項(製造工程、工場までの案内略図及び工場配置図 等)
提出部数
正副二部
関連リンク
工場・事業場の規制(大気関係)(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195