使用等廃止届出書
更新日:2021年11月10日
手続説明
指定ばい煙発生施設、指定粉じん発生施設、指定炭化水素類発生施設の使用を廃止した場合、施設の使用を廃止した日から30日以内に、環境対策課に届出を行ってください。
なお、廃棄物焼却炉は、埼玉県生活環境保全条例ではなく「所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例」に基づく届出が必要となります(指定届出施設使用廃止届出書)。
根拠法令
埼玉県生活環境保全条例第54条第4項
届出様式
提出部数
正副二部
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195