指定炭化水素類発生施設設置(使用、変更)届出書【使用施設以外】
更新日:2021年11月10日
手続説明
指定炭化水素類発生施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、環境対策課に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
詳細につきましては、下記の根拠法令、関連リンクを参照ください。
根拠法令
埼玉県生活環境保全条例第53条第1項
届出様式
指定炭化水素類発生施設設置(使用、変更)届出書【使用施設以外】(PDF)(PDF:185KB)
指定炭化水素類発生施設設置(使用、変更)届出書【使用施設以外】(WORD)(ワード:109KB)
添付書類
- 指定炭化水素類発生施設並びに当該施設において発生する気化した炭化水素類の排出を抑制するための設備及びこれに附属する設備の概要図及び配置図
- 気化した炭化水素類の発生及び排出の抑制に係る操業の系統の概要を説明する書類
- 工場又は事業場までの案内略図
提出部数
正副二部
関連事項
工場・事業場の規制(大気関係)(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195