指定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
更新日:2021年11月10日
手続説明
指定粉じん発生施設を設置・変更しようとする場合、事前に環境対策課に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
詳細につきましては、下記の根拠法令、関連リンクを参照ください。
根拠法令
埼玉県生活環境保全条例第52条第1項
届出様式
指定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(PDF)(PDF:158KB)
指定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(WORD)(ワード:103KB)
添付書類
- 指定粉じん発生施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
- 指定粉じん処理装置又は飛散防止装置の構造及び主要寸法を記載した概要図
- 指定粉じん発生施設、粉じんの処理装置又は飛散防止装置の配置図
- 指定粉じんの発生及び処理に係る操業系統の概要
- 参考事項(製造工程、工場までの案内略図及び工場配置図 等)
提出部数
正副二部
関連リンク
工場・事業場の規制(大気関係)(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195