定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

更新日:2024年6月28日

概要

 令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付金を支給します。
 なお、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況に基づき、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年に給付予定です。

対象

 所沢市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

調整給付額

 所得税において定額減税しきれない額と、個人住民税所得割において定額減税しきれない額を合計した額です。合計後、1万円単位で切り上げて給付します。

所得税において定額減税しきれない額の算出方法

  1. 納税義務者本人と、配偶者を含めた扶養親族の合計人数に3万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額と言います。
  2. 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回る場合、その差額が調整給付されます。

【注釈】「令和6年分推計所得税額」は、令和5年分の所得・扶養の状況に基づいて算定します。

個人住民税所得割において定額減税しきれない額の算出方法

  1. 納税義務者本人と、配偶者を含めた扶養親族の合計人数に1万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額と言います。
  2. 定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合、その差額が調整給付されます。

給付までの流れ

調整給付金の対象者には、令和6年7月下旬から8月上旬に郵送でご案内します。しばらくお待ちください。

お知らせ(プッシュ方式)

 マイナンバーカードとともに公金受取口座の登録をされている方につきましては、令和6年7月末から8月上旬に「調整給付金の支給のお知らせ」を発送します。
 お知らせに記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。
 口座変更や給付の辞退をされる方につきましては、お知らせに印刷してある二次元コードからオンラインで手続きをしてください。口座変更をされた方は、お知らせに記載した支給予定日よりも後日のお振込みとなりますので、ご了承ください。オンラインでの手続きが困難な方は、お手数をおかけしますが、下記のコールセンターまでご連絡ください。
 事務作業の都合上、6月20日(木曜)までに公金受取口座のご登録頂いた方を対象とさせていただきます。
 公金受取口座の登録済みの方でも、登録の時期等の理由で口座の確認ができなかった場合は、確認書に口座情報を記載して返送いただきます。

確認書(対象者による確認・請求方式)

 マイナンバーカードとともに公金受取口座を登録していない、または、登録済み公金受取口座への振込み時にエラーが見込まれる方につきましては、令和6年7月下旬から8月上旬に「調整給付金 支給要件確認書」をお送りいたします。
 確認書の内容をご確認のうえ、オンラインまたは郵送等でのお届け出をお願いいたします。
 記入漏れや必要書類に不備がある場合は、下記コールセンターからご連絡または通知をお送りいたしますので、お早めにご申請ください。

確認書の申請期限:令和6年10月31日(木曜日)消印有効

よくあるお問い合わせ

質問:私は調整給付金の対象ですか。

回答:調整給付金の対象となる方は、定額減税を受けている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)と見込まれる方です。現在、市で対象者の確認作業を行っております。対象者には、令和6年7月下旬から8月上旬に郵送でご案内しますので、到着しましたらご確認ください。

質問:自分は非課税ですが、調整給付金は受けられますか。

回答:令和6年度個人住民税が非課税の場合、調整給付金の対象となりません。なお、収入がなく、どなたかの扶養(被扶養者)となっている場合は、扶養者が調整給付金を受ける可能性があります。

質問:令和6年分所得税額はどのように推計していますか。

回答:令和5年分収入に対してかかる令和6年度個人市・県民税(住民税)の課税情報を基に、国から示された算出式を用いて令和6年分所得税額を推計しています。

質問:令和6年分の確定申告書の内容と調整給付の額が異なります。どうなっていますか。

回答:調整給付に係る令和6年分の所得税額は、令和5年分の所得税額から推計した額となります。令和6年分所得税額が判明した時点で算出した調整給付額と比較し、不足が生じた場合には、令和7年中に追加の支給を行う予定です。

質問:令和6年中に子供が生まれました。調整給付金の加算対象となりますか。

回答:住民税分は、令和6年に生まれたお子様は対象となりません。所得税分は、令和6年に生まれたお子様も対象となりえますが、令和6年に給付する調整給付においては、令和5年の所得・扶養の状況に基づいて給付額を算定しますので、令和6年分所得税額が確定した際、調整給付額に不足があった場合はその不足額を令和7年中に追加の支給を行う予定です。

質問:令和6年1月2日以降に所沢市へ転入してきたのですが、調整給付金はどこの自治体から支給されますか。

回答:調整給付金は、令和6年度の個人住民税が課税されている自治体から支給されます。
【備考】個人住民税は、原則令和6年1月1日に住民登録をしていた自治体から課税されます。なお、住民登録していたご住所以外に居住され、その居住地の自治体から課税される場合もあります。

質問:令和6年1月2日以降に海外へ出国します(出国しました)。調整給付は受けられますか。

回答:所得税分と住民税所得割分とで、以下の通り給付対象の基準が異なります。
【住民税分】令和6年1月1日現在の状況で課税を行う令和6年度分の市・県民税額で調整給付を行います。
【所得税分】令和5年分の内容から推計した額で調整給付を行います。
 なお、所得税分は、令和6年6月1日以後に国外に出国し非居住者となった方で、令和7年1月1日までに入国があった場合、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、不足額の給付を行います。令和7年1月2日以降に入国する場合、不足額給付の実施主体が存在しないことから、不足額の給付は行いません。

質問:扶養する親族(親や子ども)が離れて暮らしていますが、調整給付金の対象になりますか。

回答:令和6年1月1日時点で扶養親族が国内に居住していた場合、調整給付金の対象となりえます。なお、令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合には、対象となりません。

質問:子どもが海外留学していますが、調整給付金の対象となりますか。

回答:令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合には、生活費の送金等を行う扶養控除の対象であっても、調整給付金の対象となりません。現時点で国外に居住していても、令和6年1月1日時点で国内に居住していた場合は、調整給付金の対象となりえます。

質問:給付金は所得税等の課税や差押えの対象となりますか。

回答:調整給付金については、所得税や個人住民税等を課されず、また、差押えができないものとなります。

お問い合わせ先

コールセンター

所沢市給付金コールセンター
電話番号:0120―321ー404
受付時間:午前9時から午後5時15分まで(土日祝日除く)

メール相談

メールでもお問い合わせいただけます。
メールアドレス:tokorozawashi-kyufukin@humantrust.co.jp
【備考】回答は、コールセンターの職員から行います。市のメールアドレス宛にお送りいただいたメールにつきましても、上記メールアドレスからコールセンターの職員が回答しますので、ご了承ください。

市役所内臨時相談窓口

7月末ごろから、所沢市役所内に臨時相談窓口の開設を予定しております。
詳細が決まり次第お知らせしますので、しばらくお待ちください。

業務の委託

所沢市では、調整給付金の業務を委託しております。
委託業者(社名:株式会社ヒューマントラスト、本社所在地:東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60)から対象者のみなさまへ通知の発送、不備内容を確認するためのご連絡、お問い合わせ対応などを行っております。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便等があった場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 経営企画部 経営企画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9027
FAX:04-2994-0706

a9027@city.tokorozawa.lg.jp

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