被災宅地危険度判定制度について
更新日:2023年1月20日
被災宅地危険度判定制度とは
大地震や大雨等で宅地が被災した場合に、被災した自治体から要請を受け、被災宅地危険度判定士を派遣して宅地を調査し、被害状況を迅速かつ的確に把握することにより、宅地の二次災害の防止を図り、住民のみなさまの安全を確保することを目的に、平成9年に創設された制度です。
被災宅地危険度判定士とは
被災した自治体からの要請を受けて、被災した宅地の危険度判定を行う技術者のことです。
被災宅地危険度判定士となるためには
一定の専門資格や経験(建築、土木など)を有する方が、都道府県が実施する講習会を受講することで登録することが出来ます。詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
埼玉県の被災宅地危険度判定士養成講習会のページはこちら(外部サイト)
危険度判定調査の概要
3人または4人で1班を組み、被災した擁壁やのり面を含む宅地を対象として、目視や計測により被害状況の調査および記録を行い、調査票に定められた判定基準により、危険度を判定します。
判定結果の表示
判定結果については、3種類の判定ステッカーを住民以外の第三者にもわかるように現地に表示します。
判定結果はあくまでも危険度に関する応急的な調査であるため、り災証明書とは一切関係ありません。
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152