国土利用計画法の届出
更新日:2023年1月20日
所沢市内の「一定面積以上」の土地を、「売買等」により取得された場合、取得された方(譲受人)が契約後2週間以内(契約日を含みます)に、国土利用計画法に基づく届出を市長経由で、契約内容を知事あてに届け出ていただく必要があります。
「一定面積以上」とは
市街化区域内
2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域内)
5,000平方メートル以上
ただし、上記面積未満の契約でも、土地を取得される方が隣接する土地についても買い進み、最終的に上記面積以上の土地を取得し、これらの土地の一体的な利用を可能とするような場合には、個々の契約が届出の必要な面積未満であっても、各契約ごとに届出が必要となります(「一団の土地」)。
「売買等」に該当するものの例は、以下のとおりです。
停止条件付き契約、解除条件付き契約及び予約契約についても届出が必要です。
- 売買、入札、共有持分の譲渡
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 交換
- 形成権(予約完結権、買戻権等)の譲渡
- 賃借権・地上権の移転又は設定(権利金等の授受のある場合)
提出書類
届出をされる場合は、必要な書類等を開発指導課(市役所低層棟2階)までご持参ください。
届出書の部数は2部です。受理証が必要な方は、3部提出してください(受理証となる副本には添付図書は不要です)。
土地売買等届出書 | 契約書ごとに作成 |
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契約書の写し | 収入印紙の貼付が確認できるようにコピーしたもの |
状況図 | (1)最寄り駅等と届出に係る土地(以下「届出地」)の位置関係がわかる地図 |
届出書の様式等、詳しくは、埼玉県企画財政部土地水政策課(土地政策担当:電話048-830-2188)のホームページの「国土利用計画法の届出について」をご覧ください。
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152