政治活動の文書図画に関する規制
更新日:2018年10月9日
原則として、政治活動は自由に行うことができます。
ただし、政治活動の文書図画の掲示については、次のような規制があります。
候補者または候補者になろうとする者(現職含む)の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画、後援団体の名称を表示するような文書図画について、次に掲げるもの以外は、掲示することができません。
立札・看板の類
候補者または候補者になろうとする者(現職含む)等や後援団体の政治活動用事務所の場所に掲示する立札・看板の類で、選挙管理委員会から交付を受けた「証票」を貼ったものが掲示することができます。
・大きさは縦150cm×横40cm以内です。
・1事務所2つに限り掲示することができます。
・掲示できる数は次の枚数以内です。
個人 | 団体 |
|
---|---|---|
市長、市議会議員にかかる選挙 | 6枚 | 6枚 |
ポスター
候補者または候補者となろうとする者(現職含む)等や後援団体の政治活動のポスターで、ベニヤ板やプラスチック板などで裏打ちされていないものは、掲示することができます。
・政治活動用事務所や連絡所を表示するためのポスターや後援団体の構成員であることを表示するためのポスターは掲示することができません。
・選挙前一定期間内(任期満了の日の6か月前から選挙期日までの間)はその選挙区内に掲示することができません。
※ポスターには掲示責任者、印刷者の氏名・住所を記載しなければなりません。
演説会等の会場でその演説会等の開催中使用するもの
政治活動のために行う演説会、講演会、研修会等の会場でその開催中、使用する文書図画。
お問い合わせ
所沢市 選挙管理委員会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9259
FAX:04-2998-9137