政治家の寄附禁止等について

更新日:2023年12月1日

みんなの願いきれいな選挙

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人にお金や物を贈ること(寄附)は禁止されています!

寄附とは、お金や物品、その他財産上で利益となるものを与えたり、与える約束をすることです。
政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、時期や名義の如何を問わず禁止されています。

どういうものが寄附にあたるの?

具体的な例として、以下のようなものが寄附にあたるとされています。

  • 病気見舞い
  • 町内会の集会や、旅行などの催し物への寸志や、飲食物の差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • お祭りへの寄付や差し入れ
  • お中元やお歳暮、お年賀
  • 入学祝、卒業祝
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
  • 葬式の花輪・供花
  • 落成式、開店祝の花輪      など

寄附にあたらないもの

  • 政治家が政党その他の政治団体もしくはその支部に対してする寄附
    (ただし、後援団体に対する寄附は一定期間禁止されます)
  • 政治家が親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に対してする寄附
  • 政治家が政治上の主義や施策を普及するために行う講習会などの集会に関し、必要上やむを得ない実費の補償

また、物を買った時の代金や、有料イベントの参加料のように、債務の履行として支払うものは寄附にはあたりません。

関係団体、後援団体の寄附の禁止

政治家が役員、構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。
また、政治家の後援団体が選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事の事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義の如何を問わず、処罰の対象になります。

有権者が寄附を求めることも禁止されています!

有権者が政治家に対して寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されています。
政治家を脅して勧誘・要求したり、候補者の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘・要求したりすることは、処罰の対象となります。
また、有権者が政治家や後援団体に対して挨拶を目的にした有料広告を求めることも禁止されています。
政治家を脅してこれを求めると、処罰の対象となります。

贈らない!求めない!受け取らない!守ってほしい「三ない運動」

  • 政治家は有権者に寄附を「贈らない」
  • 有権者は政治家に寄附を「求めない」
  • 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」

お金のかからない選挙、きれいな選挙を実現するため、寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう!

みんなで守ろう三ない運動

あいさつ行為等の制限

挨拶状の制限

寄附だけでなく、候補者が選挙区内にある者に対して、年賀状や暑中見舞い状、その他これらに類する挨拶状を出すことは、選挙の有無や時期に関係なく禁止されています。
ただし、答礼のために自筆によった挨拶状については、例外とされています。

挨拶のための有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主に挨拶を目的とした有料の広告(名刺広告など)を新聞や雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことは禁止されており、処罰の対象となります。

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