公職選挙法違反(主に選挙期間中に起こりうる事例)
更新日:2020年8月3日
選挙が公明かつ適正に行われるように、選挙違反を撲滅しましょう。下記は法律に定められた禁止事項の中で一般市民が巻き込まれやすい選挙違反の一部を示したものです。ご不明な点は選挙管理委員会にお尋ね下さい。
事前運動の禁止
立候補届出後でないと選挙運動はできません。候補者だけでなく支援者の事前運動も禁止です。
買収はするのもされるのも禁止
買収された人も罰せられることがあります。候補者や支援者等からの金品・接待等の提供は、はっきり断りましょう。
戸別訪問の禁止
候補者のほか支援者等による戸別訪問も禁止です。
文書図画(とが)の頒布制限
選挙運動で頒布できる文書図画には制限があります。
インターネットによる選挙運動の制限
電子メールを利用し選挙運動を行えるのは候補者等だけです。候補者等から受信した電子メールを他者に転送することも禁止です。
18歳未満の選挙運動の禁止
18歳未満の人は選挙運動ができません。SNS等での選挙運動もできません。
候補者の選挙運動妨害禁止
選挙カーや街頭演説がうるさいからと選挙運動を妨害したり、いたずらで選挙ポスターを破いたり落書きしたりしてはいけません。
他人名義での投票禁止
たとえ家族でも他人名義での投票はできません。
投票所秩序を乱すことの禁止
投票所で大声をだしたり暴れたりしてはいけません。
人気投票の公表の禁止
選挙に関し、公職につくべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表することはできません。
飲食物提供の制限
選挙運動において飲食物の提供は原則として禁止です。いわゆる陣中見舞として飲食物を差し入れしてはいけません。
※選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的に、投票を得るため(得させるため)、直接・間接に必要かつ有利な行為」です。
お問い合わせ
所沢市 選挙管理委員会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9259
FAX:04-2998-9137