直接請求制度について
更新日:2009年2月9日
- 直接請求制度は、地方自治制度の根幹である代表民主制を補完する制度として、地方自治法において規定されています。
- 直接請求を行うには、選挙人名簿登録者数の一定数以上の署名が必要となります。
- 直接請求に必要な署名数については選挙管理委員会が告示を行います。
直接請求の種類 | 必要署名数 | 請求先 |
---|---|---|
条例制定(改廃)の請求 | 選挙人名簿登録者数の50分の1以上 | 所沢市長 |
監査の請求 | 選挙人名簿登録者数の50分の1以上 | 所沢市監査委員 |
市議会の解散請求 | 選挙人名簿登録者数の3分の1以上 | 所沢市選挙管理委員会 |
市議会議員及び市長の解職請求 | 選挙人名簿登録者数の3分の1以上 | 所沢市選挙管理委員会 |
主要公務員(副市長・監査委員等)の解職請求 | 選挙人名簿登録者数の3分の1以上 | 所沢市長 |
上記以外で、地方自治法以外の法律の規定により行われる直接請求(教育委員の解職の請求等)の詳細については、選挙管理委員会までお問い合わせください。
お問い合わせ
所沢市 選挙管理委員会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9259
FAX:04-2998-9137