子の戸籍を婚姻中の父母の戸籍から離婚後の母または父の戸籍に移す場合
更新日:2024年3月1日
【事例】夫の氏を選択して結婚した夫婦が離婚し、夫婦の婚姻中の実子を父の戸籍から離婚後の母の戸籍に異動させたい場合
夫婦の離婚によって戸籍に異動があるのは、夫婦のうちで結婚のときに氏が変わった人だけです。
この事例では、離婚して戸籍が異動するのは妻だけで、子の戸籍には変動がありません。子と母は別の戸籍になります。親権者を母としただけでは、子の戸籍は母の戸籍へは異動しません。父の戸籍にある子を母の戸籍に異動したい場合には、家庭裁判所の許可および入籍届出が必要となります。
注)この事例は一般的なケースです。これに該当しないケースにつきましては市民課までご相談ください。
手続きの流れは次のとおりです。
1 住所地を管轄する家庭裁判所へ氏変更許可を申請する。
申立てをする人
子本人(子が15歳未満のときは法定代理人親権者)が申立てをします。
申立てに必要なもの
- 申立書 家庭裁判所にあります。
- 戸籍謄本 親の離婚事項が記載されている子の戸籍全部事項証明(謄本)1通 子が入籍しようとする親の戸籍全部事項証明(謄本)1通
- 認印 申立人(申立人が15歳未満のときは法定代理人親権者)のもの
- 手数料 子(申立人)1人につき収入印紙800円分
注)他にも書類が必要な場合がありますので、詳細は管轄の家庭裁判所に事前にお問い合わせください。なお、所沢市に住民票がある場合は、さいたま家庭裁判所川越支部(電話:049-225-3560)が管轄となります。
2 市役所へ入籍届の手続きをする。
届出期間
届出の期限はありません。
届出地
子の本籍地または子(子が15歳未満のときは法定代理人親権者)の所在地の市区町村。
届出人
子本人(子が15歳未満のときは法定代理人親権者)。
お届けに必要なもの
- 家庭裁判所の審判書の謄本(上の1の手続きによって取得します)
- 入籍届書(入籍する子1人につき1通)
同時に届出をしていただくもの
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 個人番号カード、住基カード(氏名の変更がある方)
夜間・土曜・日曜・祝休日の入籍届
入籍届は、通常の開庁時間のほか、夜間・土曜・日曜・祝休日も受付をしております。受付は、夜間当直窓口(高層棟一階)において行います。届出書の点検は翌開庁日となり、不備等がなければ、先に受付をした日が戸籍上の届出日となります。不備等あった場合は電話等で連絡をいたします。
※関連する戸籍のお届け
離婚届
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
戸籍全部事項証明(謄本)等の請求について
戸籍の届出をされた場合に、その内容が記載されるまでに日数がかかります。
証明書の取得予定のある方は、届出の際におたずねください。
その他ご不明な点は下記へお問い合わせください。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061