配偶者の扶養に入るときや扶養から外れたときの国民年金の手続き
更新日:2023年4月1日
配偶者の扶養に入るとき(第3号被保険者の手続き)
結婚や所得の減少・配偶者の就職等により、配偶者(第2号被保険者)の社会保険の扶養に入るときは第3号被保険者の手続きが必要です。第3号被保険者の要件は日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
必要なもの
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
手続き先
配偶者の勤務先(市役所ではありませんので、ご注意ください。)
扶養に入る方へ
- 退職した後に配偶者の社会保険の扶養に入る場合で退職日と扶養認定日に間が空くと、国民年金への加入手続きが必要になり、空いた期間の国民年金保険料を納めていただくことがあります。
- 配偶者が厚生年金や共済組合に加入している場合のみ手続きが必要です。配偶者が第1号被保険者の場合は該当しません。
配偶者の扶養から外れたとき(第3号被保険者から第1号被保険者への手続き)
離婚や所得の増加等により配偶者の社会保険の扶養から外れるときは、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。
必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
- 扶養から外れた日が確認できるもの(被扶養者資格喪失証明書など)
注記:配偶者の社会保険の扶養から外れた後にご本人が就職等で厚生年金や共済組合に加入する場合に必要なものは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
手続き先
市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)またはまちづくりセンター(並木まちづくりセンターは除く)
注記:国民年金の加入等の一部の手続きは、マイナポータルからの電子申請が可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
扶養から外れる方へ
扶養から外れることにより、保険料を納付することが困難なときは保険料の免除(納付猶予)制度があります。ただし、ご本人や世帯主等の所得状況によっては免除(納付猶予)が承認されないことがありますのでご注意ください。詳しくは免除(納付猶予)制度や免除(納付猶予)申請・産前産後免除・学生納付特例申請のしかたをご確認ください。
離婚により扶養から外れる際の年金分割については、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
第1号被保険者とは
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者やアルバイト、学生等の方です。
第2号被保険者とは
厚生年金の加入者(船員保険・共済組合の加入者を含む)で年金保険料を給与天引きにより納付している方です。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方です。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061