国外へ転出する/国外から帰国したときの国民年金の手続き
更新日:2023年4月1日
国外へ転出するとき
手続き
- 国外に転出する場合は、国民年金をやめるか、継続で加入して保険料を支払うか(在外任意加入)を選択することになります。
- 国民年金をやめる場合は、国外転出日の翌日付けで喪失となります。
- 国民年金をやめずに継続して保険料を支払う(在外任意加入)場合は、協力者(親族など)を選んでいただく必要があります。
- 国外の転出届をしたあとに市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)にお立ち寄りください。
- まちづくりセンター(並木まちづくりセンターは除く)で国外の転出届をするときは、あわせて窓口職員にお申し出ください。
手続き先
市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)またはまちづくりセンター(並木まちづくりセンターは除く)
必要なもの
基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
- 観光目的で短期間海外に行くときは含みません。
- 日本の学校に籍を置いたまま、国外留学する場合は学生納付特例の対象となります。
- 住民票を日本に残しておくと、納付書や催告書が送られることがあります。
- 第2号被保険者や第3号被保険者は、退職や扶養から外れることがない限り、手続きは必要ありません。
国外から帰国したとき
手続き
- 国民年金をやめていた方
帰国日から国民年金に再加入します。
- 国民年金を継続していた方(在外任意加入していた方)
帰国日から在外任意加入の喪失、国民年金への加入となります。
手続き先
市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)またはまちづくりセンター(並木まちづくりセンターは除く)
注記:市民課で帰国の転入届をしたあとに市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)にお立ち寄りください。
必要なもの
基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
注記:第2号被保険者や第3号被保険者は、勤務先に住所の変更を連絡してください。
第1号被保険者とは
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者やアルバイト、学生等の方です。
第2号被保険者とは
厚生年金の加入者(船員保険・共済組合の加入者を含む)で年金保険料を給与天引きにより納付している方です。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方です。
関連リンク
日本年金機構ホームページ(海外への転出/海外からの転入 海外在住の皆さま)(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061