老齢基礎年金を受けるための手続き
更新日:2023年4月1日
年金を受けるためには請求することが必要です。年金を請求するにあたり、年金の受取りが開始する年齢が到達する前に日本年金機構から年金の請求に関するお知らせ(年金請求書)が届きますので、請求の手続きを忘れずにしてください。請求する方のこれまでの年金加入状況等により、年金の受取りが開始する年齢や請求に必要な書類は異なります。
また、日本年金機構から年金請求書とともに年金生活者支援給付金の請求書が同封して送られた方は、年金生活者支援給付金の請求も忘れずに行ってください。
老齢基礎年金(国民年金)を請求するための手続き
年金を請求するにあたり、これまでご自身が加入していた年金の種類によって、手続き先が異なります。
第1号被保険者の期間のみの方
手続き先
- 年金事務所
- 市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)
第2号被保険者(厚生年金や共済組合)の期間がある方
手続き先
- 年金事務所
注記:65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受給していた方は、65歳になる誕生日の前に日本年金機構から老齢基礎年金(国民年金)の請求書が送付されます。詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
第3号被保険者の期間がある方
手続き先
- 年金事務所
第1号被保険者とは
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者やアルバイト、学生等の方です。
第2号被保険者とは
厚生年金の加入者(船員保険・共済組合の加入者を含む)で年金保険料を給与天引きにより納付している方です。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方です。
厚生年金を請求するための手続き
手続き先
年金事務所
共済組合の年金を請求するための手続き
手続き先
各共済組合
お問い合わせ先
各手続きの詳細は手続き先にお問い合わせください(国民年金に関するお問い合わせ先(年金事務所やねんきんダイヤル等)はこちらをご参照ください)。
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061