氏名が変わったときの年金の手続き(年金加入者向け)
更新日:2023年4月1日
年金に加入している方の氏名変更
年金に加入している方が、結婚や離婚などで氏名が変わったときは氏名変更届が必要な場合があります。
第1号被保険者
詳しくはこちら(外部サイト)をご確認ください。
年金手帳や基礎年金番号通知書をお持ちの方
市役所などで変更後の氏名の記入はしておりません。変更後の氏名での基礎年金番号がわかるものが必要な場合は、基礎年金番号通知書の再交付を申請してください。詳しくはこちら(外部サイト)をご確認ください。
第2号被保険者
詳しくはこちら(外部サイト)をご確認ください。
第3号被保険者
詳しくはこちら(外部サイト)をご確認ください。
第3号被保険者が離婚した際の年金分割については こちら(外部サイト)をご確認ください。
第1号被保険者とは
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者やアルバイト、学生等の方です。
第2号被保険者とは
厚生年金の加入者(船員保険・共済組合の加入者を含む)で年金保険料を給与天引きにより納付している方です。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方です。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061