転入届(所沢市へ引越しをした時の届出)

更新日:2024年7月4日

他の市区町村または国外から所沢市に引越しをした時は、
所沢市に住み始めた日から14日以内に転入届を届け出てください。

※住み始める前に手続きすることはできません。
※郵送や電話による手続きはできません。必ず窓口へお越しください。
  平日お越しいただくことが難しい方は、第2・第4土曜日の休日開庁も併せてご利用ください。
※正当な理由なく届出期間内に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります。

届出ができる窓口

※所沢駅サービスコーナー、狭山ヶ丘サービスコーナー、小手指サービスコーナーではお手続きできません。

受付時間

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日・年末年始を除く)

また、市民課及び各まちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)では、
毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで休日開庁を行っていますので、ぜひご利用ください。
※施設管理等の事情により休日開庁日は変動する場合がありますので、ご注意ください。
※国外からの転入等、住民基本台帳ネットワークを利用する手続きや他市区町村に問い合わせが必要な手続き、休日開庁を行っていない課に照会が必要な手続きついては、当日中に住民登録が完了しない場合があります。

届出ができる方

  • 本人または本人と同一世帯の方
  • 法定代理人(未成年者の親権者・成年後見人)
  • 代理人

届出に必要なもの

1.引越しをした本人または引越しをした本人の属する世帯の世帯主が窓口に来られる場合

【1】窓口に来られる方の本人確認書類・・・次の(1)から(3)のいずれか1点または(4)が必要です。
  (1)住民基本台帳カード、個人番号カード、日本国発行のパスポート、運転免許証、在留カード
     その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等であって、届出人の氏名が記載され、
本人の写真が貼付されているもの
  (2)健康保険証、年金手帳
  (3)社員証、学生証など顔写真の付いているもの
  (4)キャッシュカードその他の書類
     この場合においては、複数の書類をお持ちください。ただし、来庁者の氏名が自署のものは除きます。
 ※(1)から(4)に記載のものはすべて有効期限内のものに限ります。
   また、ご提示いただいた場合でも、いくつか口頭で簡単な質問をする場合があります。

【2】転出証明書(前住所地で交付されたもの)
 ※転入届を届け出るためには、事前に前住所地の市区町村町役場に転出届を届け出る必要があります。前住所地の市区町村役場に直接届け出るほか、郵送でお手続きすることも可能です。詳しくは前住所地の市区町村役場にお問い合わせください。
 ※転入届の特例を利用される方は不要です。(下記「転入届の特例について」参照)

【3】印鑑(窓口に来られる方のもの)
【4】個人番号カード(お持ちの方のみ)
【5】住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

2.引越しをした本人の法定代理人が窓口に来られる場合

上記「1.引越しをした本人または引越しをした本人の属する世帯の世帯主が窓口に来られる場合」【1】~【5】に加え、

  • 親権者が未成年者の手続きを行う場合

 引越しをした本人の法定代理人の記載のある戸籍謄本(本籍が所沢にある方は省略できます。)

  • 成年後見人が被後見人の手続きを行う場合

 登記事項証明書(コピー不可)

3.上記の方から委任を受けた代理人(以下任意代理人)が窓口に来られる場合

上記「1.引越しをした本人または引越しをした本人の属する世帯の世帯主が窓口に来られる場合」【1】~【5】に加え、

  • 委任状(本人直筆の署名及び押印があるものに限る)※代理人が同一世帯員の場合は不要です。

 委任状は下記リンク先の様式をご利用いただけます。

個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カードについて

 個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入届出の際に窓口でご提示いただくと、新しい住所等をカードに記載させていただきます。
この手続きについては市役所市民課の他、各まちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)でも受付をすることができます。

※個人番号カード・住民基本台帳カードに関する手続きは原則として代理人による手続きが出来ません。後日、本人が来庁し、暗証番号を入力する必要があります。 ただし、同じ世帯の方が代理人の時は、本人の代わりに暗証番号を入力出来る場合に限り、代理で手続きが可能です。

転入届の特例について

 個人番号カードまたは住民基本台帳カードを交付されている方が転入届を届け出る場合、転出証明書の添付を省略できる、「転入届の特例」を利用して手続きを行うことが出来ます。この特例を利用される方であっても、前住所地の市区町村役場への転出届は必要です。あらかじめ届出をお願いします。
 転入届の特例が利用できる方には転出証明書は発行されません。代わりにお持ちの個人番号カードまたは住民基本台帳カードを転入届と一緒にご提出していただきます。

※詳しい方法については、「転入届の特例について(住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の特例)」をご覧ください。
※お持ちの住民基本台帳カード・個人番号カードを所沢市で継続して利用することが出来ます。詳しくは「個人番号カード・住民基本台帳カードの継続利用について」をご覧下さい。

国外からの転入について

帰国後、所沢市に住み始めた日から14日以内に転入届を届け出てください。

届出に必要なもの

【1】所沢市に本籍がある方
  (1)パスポート(転入される方全員分・帰国日の証印/スタンプがあるもの)
  (2)印鑑(窓口に来られる方のもの)
【2】所沢市に本籍がない方
  (1)パスポート(転入される方全員分・帰国日の証印/スタンプがあるもの)
  (2)印鑑(窓口に来られる方のもの)
  (3)戸籍謄抄本(転入される方全員が記載されたもの)
     官公署発行の顔写真付きの本人確認書類があれば、市外の戸籍謄本を所沢市で請求することができます。
  (4)戸籍の附票(転入される方全員が記載されたもの)
※顔認証・自動化ゲートをご利用の方は、パスポートに帰国日の証印/スタンプがないため、帰国日が確認出来るものが別途必要です。搭乗券の半券やeチケットを印刷したもの等を併せてお持ちください。

【3】外国籍の方
  (1)パスポート(転入される方の全員分・入国日が記載されたもの)
  (2)在留カード(転入される方の全員のもの)
  (3)外国人住民の方の世帯に親族が転入する場合は、
     世帯主との続柄を証する文書(婚姻証明書・出生証明書等)
     ※外国語で作成された文書については、全文を日本語に翻訳した上で、翻訳者の名前を記入してください。

関連情報

転入届以外に、国民健康保険、介護保険、子ども医療、児童手当、転入学、原付バイク等の手続きがある方はこちらをご参照ください。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061

a9087@city.tokorozawa.lg.jp

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