転出届(所沢市外へ引越しをするときの届出)
更新日:2024年2月2日
所沢市から他の市区町村または国外に引越しをする時は、引越しをする前に転出届を届け出てください。
引越しをするおよそ2週間前から届出をすることができます。
既に引越しをした場合は、なるべく早く転出届を届け出てください。
[注記]電話による手続きはできません。
平日お越しいただくことが難しい方は、第2・第4土曜日の休日開庁も併せてご利用ください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル(外部サイト)を利用したオンラインでの転出届が便利です。
詳しい方法については、「 転出届は来庁せずマイナンバーカードで!」をご覧ください。
届出ができる窓口
- 市役所市民課
- 各まちづくりセンター[並木まちづくりセンターを除く10か所]
[注記]所沢駅サービスコーナー、狭山ヶ丘サービスコーナー、小手指サービスコーナーではお手続きできません。
受付時間
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日・年末年始を除く)
また、市民課及びまちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)では、
毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで開庁しておりますので、ぜひご利用ください。
[注記]施設管理等の事情により変動する場合がありますので、ご注意ください。
届出ができる方
- 本人または本人と同一世帯の方
- 法定代理人(未成年者の親権者・成年後見人)
- 代理人
届出に必要なもの
1.本人または本人と同一世帯の方が窓口に来られる場合
窓口に来られる方の本人確認書類・・・次の(1)から(3)のいずれか1点または(4)になります。
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、日本国発行のパスポート、運転免許証、在留カード
その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等であって、届出人の氏名が記載され、本人の写真が貼付されているもの
(2)健康保険証、年金手帳
(3)社員証、学生証など顔写真の付いているもの
(4)キャッシュカードその他の書類
この場合においては、複数の書類をお持ち下さい。ただし来庁者の氏名が自署のものは除きます。
[注記](1)から(4)に記載のものはすべて有効期限内のものに限ります。
また、ご提示いただいた場合でもいくつか口頭で簡単な質問をする場合があります。
2.本人の法定代理人が窓口に来られる場合
上記「1.本人または本人と同一世帯の方が窓口に来られる場合」に加え、
- 親権者が未成年者の手続きを行う場合
本人の法定代理人の記載がある戸籍謄本(本籍が所沢にある方は省略できます。)
- 成年後見人が被後見人の手続きを行う場合
登記事項証明書(コピー不可)
3.上記の方から委任を受けた代理人(以下任意代理人)が窓口に来られる場合
上記「1.本人または本人と同一世帯の方が窓口に来られる場合」に加え、
- 委任状(本人直筆の署名及び押印があるものに限る)[注記]代理人が同一世帯員の場合は不要です。
委任状は下記リンク先の様式をご利用いただけます。
郵送による転出届
窓口に来庁することが難しい方は、郵送でも転出のお手続きを行うことができます。転出届をポストに投函していただいてからお手続きが完了するまでに1週間から10日ほどかかります。
[注記]詳しい方法については、「郵送による転出届」をご覧下さい。
転入届の特例を利用する転出届
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が住所異動をする場合、転入届に紙の転出証明書の添付を省略できる、「転入届の特例」を利用して住所異動の手続きを行います。
転入届の特例が利用できる方には転出証明書は発行されません。代わりにお持ちのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを転入地市町村に転入届と一緒に提出していただきます。
[注記]転出証明書は発行されません。
[注記]詳しい方法については、「転入届の特例について(マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の特例)」をご覧下さい。
国外へ転出される方
所沢市から国外へ移住、または長期滞在によって居住の拠点が国外に移る場合は、出国前に転出届を届け出てください。国外へ出国するおよそ2週間前からお手続きしていただけます。
届出は窓口のほか、郵送による転出届でもお手続きが可能です。(国外転出届の場合、返信用封筒は必要ありません。)
[注記]既に出国をされた方が15日以上日付を遡って届出をする場合は、出国日の確認が出来る書類をご提示いただきます。パスポートの出国日のスタンプ(証印)があるページ及び顔写真があるページのコピー、または航空券の半券やeチケットを印刷したものなどをお持ちください。
[注記]マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、出国にあたって返納の手続きがございますので、
届出の際にお持ちください。
[注記]転出証明書は発行されません。
[注記]その他、届出できる方や届出に必要なものについては、通常の転出手続きと同様です。
関連リンク
注意事項
- 転出届に記載した住所や引越しの日が変更になった場合でも、そのまま新住所地の市区町村窓口に転入届出をしていただくことができます。
- 都合により転出を取りやめた場合は、なるべく早く転出取り消しの手続きを行ってください。その際、転出証明書をお持ちください。
- 予定している転出日前日までに住民票が必要になった場合は、必ず転出証明書と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになり、所沢市役所市民課又は所沢市内の各まちづくりセンター、サービスコーナーへお越しください。
- 所沢市の印鑑登録は、転出(予定)日をもって抹消します。印鑑登録証は、ご自身でハサミを入れて処分してください。
[注記]マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届出をした方には転出証明書は交付されません。
転出届出の際に使用したカードをお持ちください。
関連情報
転出届以外に、国民健康保険、介護保険、子ども医療、児童手当、原付バイク等の手続きがある方はこちらをご参照ください。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061