省エネ改修工事に係る固定資産税の減額
更新日:2024年9月9日
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2(二酸化炭素)排出量の削減を図るため、平成20年度税制改正において、既存住宅の省エネ改修工事を行った場合の固定資産税の減額措置が創設されました。この制度により一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されることになりました。
減額を受けられる要件
- 平成26年4月1日以前から市内に所在している住宅であること(新築住宅軽減、耐震改修軽減等を受けている住宅、または貸家住宅を除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事を行うこと
- 改修工事に要した費用のうち、自己負担額が60万円超であること(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
- 改修工事がいずれも現行の省エネ基準に適合するものであること
減額を受けるために必要な工事内容
次の1から4までの工事のうち、1を含めた工事を行うこと。(2から4の工事のみでは減額の対象になりません)
1窓の断熱性を高める工事(必須工事)
2天井の断熱性を高める工事
3壁の断熱性を高める工事
4床等の断熱性を高める工事
(注釈)改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
(注釈)1から4の工事はいずれも外気等に接する工事に限ります。
減額される期間及び内容
- 省エネ改修工事が完了した年の翌年度(1年間のみ)について当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額になります。(都市計画税は減額されません)
- 居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります
必要書類
(1)省エネ改修工事に係る固定資産税減額申告書
(2)省エネ改修工事が行われたことを証明する書類
(注釈)いずれも下からダウンロードすることができます。
証明書発行機関
- 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する)
- 指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する)
- 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する)
(3)省エネ改修工事に係る明細書
(4)省エネ改修工事箇所の図面
(5)省エネ改修工事箇所の写真(改修工事前・改修工事後)
(6)省エネ改修工事の領収書
(7)納税義務者の住民票の写し(省略の場合も有り)
申告期間
原則として省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内に資産税課に申告してください。
省エネ改修工事に係る固定資産税減額申告書(PDF:110KB)
省エネ改修工事に係る固定資産税減額申告書(ワード)(ワード:23KB)
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お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
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